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2020.08.21
『経験』に勝るもの
藤井聡太八段が将棋のタイトル二冠王に、見事、最年少でなられました。
藤井八段は、噂によると、運動神経もよく、50m走を6秒台で走っていたそうです。
将棋とは、縁の遠い生活をしているので、どのような攻め方をしたのか、よく理解できませんが、
普通は、思い付かない、真か、誰もそんなことはしない、戦法だったようです。
『経験』が物を言う、という概念は、令和の時代では、通用しないことが証明されました。
『発想』こそが、令和という時代を生き抜くための術なのかもしれません。
日本、中国、ドイツは、誰も経験したことのない、「少子高齢化社会」「多死、大相続時代」を迎えました。
この3カ国だけ、他の国とは違い、この問題に直面しています。
なおかつ、日本は日本人であれば、負債約500万円の借金を抱えていることになります。
もちろん、産まれたばかりの赤ちゃんも、その借金を抱えるのです。
この問題の解決策を提示できれば、直ぐに総理大臣、ノーベル経済学賞を受賞できるかもしれません。
かたや、他の国は、国民が増えすぎて、食料難の問題に直面しているという、2分化された国際社会に
なっております。
経済、政治の世界に藤井八段のように、スーパーヒーローが現れることを祈ります。
(若干、他力本願ですが、私のできる範囲をこれからも追求、模索していきます)
2020.08.20
【ご注意‼】民事信託(親愛信託®)と相続は、全くの別のものです。
最近、多くの士業や民事信託専門家、コーディネーターと名乗る者が「民事信託(親愛信託®)」と「相続(遺言書)」とを
同じ分野の口調でセミナーをしたり、ホームページ等、雑誌で紹介していますが、
はっきり言います!「民事信託(親愛信託®)」と「相続(遺言書)」とは、全く別の分野です‼
相続について、「民事信託(親愛信託®)」の一部の機能を活用しているだけのことです。
「相続の専門家」と名乗る者が、勧める「民事信託」には、ご注意下さい!
そもそも、民事信託(親愛信託®)は、信託法を軸とし、相続法は、民法の相続典です。
「民事信託(親愛信託®)」の活用法は、まだまだ、たくさんございます!
皆さまの、お役に立てるスキームを本ホームページで随時、公開していきます!
ご期待下さい!
2020.08.18
「相続手続き」は、したものの。。
最近、さまざまな雑誌や書籍、ネット、SNSで「簡単にできる相続手続き」や「自分でする相続登記」
などのキーワードを拝見します。
確かに金融機関等で働かれた経験があり、戸籍等を読みことができる方は、相続手続きに関しては、
そこまで高いハードルはない様に思います。
「遺産分割協議書」等の必要な書類の雛形は、ネットに情報が溢れかえっている状況であり、
逆にこれで大丈夫か⁉と、疑わしい雛形もございます。
時々、「ここまでしたけど、大変だと思ったので相続登記をお願いします」という、
ご相談を受けて、相続登記を受任します。
預かった戸籍等を拝見すると、二重に取得した戸籍や、同じ内容の意味の書類を取得されていらっしゃる方が
多々おられます。除籍謄本ですと、1通750円かかります。なかなかの費用の負担です。
それを、「被相続人の出生から死亡まで」と、法務局等の相談で聴いて、収集されたようですが、
必要な戸籍が足りず、逆に不要な戸籍まで、時間と費用をかけて収集されておられる方がいます。
やはり、情報で「簡単」とは、ありますが、非日常の作業ですので、それなりの知識と時間がかかります。
それを専門家に対する報酬の費用対効果で考えて頂けると、有難いです。
私の事務所では、登記完了後に納品させて頂く「登記権利情報」や「取得した戸籍」にも
気を配っております。
次世代が相続をするとき、前はどのような事をしたのか「足跡」がわかるように、纏めております。
そういった点もご考慮頂き、専門家をご利用下さい。