これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2020.08.17

『ヒーロー』は、永久に不滅です!

 15日の土曜日に渡哲也さんの訃報が報じられました。

皆さんは、幼い頃に憧れた『ヒーロー』はいましたか?
僕は、渡哲也さんでした。

当時、『西部警察の大門軍団』に憧れて、よくおもちゃの拳銃や、手錠、警察手帳で
『西部警察ごっこ』を友人としてました。
普通⁉だと、仮面ライダーやウルトラマンなどの『ヒーロー』ものに憧れると思います。
しかし、僕には渡哲也さんが『ヒーロー』でした。

今言うと、時代遅れとも言われるかもしれませんが、真っ直ぐな正義感、責任感、男気を感じました。
役柄だけではなく、一人の男、人間としても尊敬してます。

『西部警察』が数年ぶりに映画になり、その撮影で車両の人身事故が発生しました。
石原プロモーションの社長であった渡哲也さんは、被害に遭われた方の病室に行き、
土下座をして、お詫びをされたそうです。
それに感銘した被害者の方は、一度、映画の放映を中止したのを、『是非、放映してください』と
快諾を頂き、放映することになりました。

現在、謝罪会見等で謝罪をしている姿を見ますが、本当に謝罪すべき人の前ですればよいと思うのは、
僕だけでしょうか?
世間体ばかり、気にして、謝罪会見をしても、一つの儀礼しかなく、物凄く見ていて空虚感があります。

『ヒーロー』が居なくなるのは、寂しいことですが、多くのことを教えて頂いたと思います。

渡哲也さんの、ご冥福を心からお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。

2020.08.12

見えないものに対する敬意と畏怖

 今年の夏は本当に暑いですね。
天気予報で最高気温38度の地域があったり、ゲリラ豪雨、突風、急激な天候の変化に、
今年はコロナ禍で、マスクの着用と、色々大変な夏になりました。

先日、京都で五山の送り火に、何者かがライトで大文字を映し出したと、報道でありました。
コロナ禍で、今年は五山の送り火は中止になりましたが、本当にコロナで季節感もなくなりました。

お盆の故郷への帰省も、自粛のムードがありますね。
ご先祖に日頃の感謝と、ご報告をする日本の伝統的な行事です。

『千の風になって』という曲が流行り、また、後継者がいないということで、
お墓の需要も減ってきているようです。
先日、僕も先祖のお墓の清掃とお参りをして来ました。
これこそが、見えないもの(ご先祖には失礼な表現ですが)に対する敬意と思います。

神社に行っても、ご神木などのシンボルはありますが、日本は自然崇拝、八百万の神々といった
様々なものに魂が宿るという信仰があります。
富士山が中心的なものでしょう。
目に見えないけど、感じる、手を合わせて拝む、これも見えないものへの敬意と思います。
この目に見えないものへの敬意の念が、日本の伝統文化の中心にある様に思います。

最近は、何でも可視化され、自分の頭でイメージしなくても、誰かが作り上げたものに
イメージが先行されているよう思います。

見えないものに対する畏怖は、コロナウイルスに対するものでは、ありません。

『誰も見ていなくても、お天道様がみている』
時代劇の世界かもしれませんが、この感覚は、とても大切だと僕は思います。
これこそが、見えないものに対する畏怖です。

見えない何かがみているから、こんな事は止めておこう、という道徳心に繋がると思います。
これが、外国人から見て、日本の街は綺麗だといわれる由縁かもしれません。
街を掃除しても、誰に褒められるわけでもなく、それでも掃除をする。
物凄く僕が好きな日本の文化の一つです。

見えないものにこそ、価値がある。

それは、見えないものに対する敬意と畏怖の念からくる、日本の素晴らしい文化の源に思います。

2020.08.04

【専門家へ警鐘】民事信託の組成について

 他の方の仕事に、口出しするのは、いかがなものか、と思いましたが。
ご依頼者の方が不利益を被ることは、放っておけないもので。

『民事信託で信託契約には、推定相続人の方々の同意が必要です』
『信託契約書は公正証書にしなければならないのです』
『信託契約により、所有権は移転します』

上記を記載されておられる、士業、民事信託専門家と名乗る者がいます。
上記、全て、間違いだらけです。

『信託の実績、年間数十件』
とか、おっしゃっておられる士業の方。
これも、本当か、疑わしいものです。

信託の組成、契約、アフターフォローをしていると、
今、自分が何件、信託組成したかを認識していないといけません。

アフターフォローも重要な信託の業務ですから。
契約書完了、登記等、名義変更手続完了で信託は、業務完了では、ございません。
よって『数十件』という『数』という表現している士業、専門家は、いい加減なものです。
数をしていえば良い、という業務でもない様に思います。
一件、一案件、どれだけ、ご依頼者の方に満足頂けたか、が重要です。

最初に太文字で書いたことは、信託法の条文を理解されておられないのでしょう。
この太文字のことは、信託法には、一切記載がありません。

民事信託の業務は、士業、学者が己の意見だけで簡単に信託法という条文を曲げて
理解されておられるのを、よく拝見します。
きちんと、丁寧に理解されている専門家が増えてほしいものです。