これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2020.11.09

『少子高齢化社会』と逆行する都市計画

 東京の調布市で先日、道路の陥没が発生しました。数年前にもJR博多駅前の道路が陥没しました。
その原因は地下を開発するのに際して、発生した事故?のようです。

街を見渡せば、高層ビル、マンションが建設され、見えない地下でも大規模な工事が行われています。
しかし、街中には、明らかな『空き家』も多く点在します。

少子高齢化社会を迎え、地震、自然災害が多いこの日本に、これからも無秩序といえる
新たな建造物や道路は本当に国民が必要とするものでしょうか?

それ以上に、高度経済成長期に建造された社会インフラの修繕が必要とされています。
大きな橋、線路、高架橋、高速道路、50年経過すると、老朽化し、修繕が必要です。

そこに予算を払うべきなのに、新たな再開発と称して補助金、助成金を使って、
新たに作るのは、違和感しか感じないのは、私だけでしょうか?

明らかに、かつての時代とは違います。
再開発ではなく再認識が必要だと思います。

2020.11.05

『親愛(民事)信託契約書』は、iPhoneの説明書と同じ⁉

 最近は、専門家向けにDVD教材や書籍で『民事信託の契約書』の指南本をよく
拝見します。
「金融機関に認められる」や「金融機関を突破する」とか「この文例がないと金融機関は
認めない」とか、全て「金融機関の了承がないと、民事信託契約書は成立しない」と
言いたいようですが、これ、大きな間違いです。

そもそも、「信託」と「金融機関」には繋がりは必要ありません。

上記の信託契約書の指南本は信託契約締結時のことばかり、難しい言葉で
書いています。
これも、実は危険です。
なぜなら、信託契約は、「これからの将来を決める約束だから」です。

従来の契約書は、事後の紛争予防のため契約書として「カタチ」を残してしました。
その内容が変わることは、ございません。
(変わることがあれば、問題です。)
しかし、信託契約は将来のことなので、多いに変化する事も想定しないといけません。
そうです、未来、将来のことを契約締結時に決めるので、変化に対応できないと、
逆に信託契約が機能しなくなります。
このことが一番怖いこと、ご依頼者が困ることです。

皆さん、かつての携帯電話の分厚い説明書読んでから、携帯を使いましたか?
「はい」という方は、少ないと思います。
説明書を読んでも、携帯を使ってみないと、わかりません。

iPhoneって、取り扱い説明書ないですよね?
それでも、日本人は使っていますよね。
わからなければ、わかる人に聴く。
スティーブ・ジョブズは、iPhoneに取り扱い説明書を付けなかったのは、
「あなたの自由にiPhoneを使って下さい。あなただけの使い方でiPhoneを使って
下さい」とのメッセージがあると言われています。

親愛信託もそうです。
ご依頼者ごとに、契約書が出来るのです。
そこに金融機関も何も第三者が介入する余地はいりません。

もちろん、信託法、そもそもの法秩序に反してはなりませんが。

2020.11.02

法律を『使える』専門家と、法律を『活かせる』専門家

登記実務や従来の民法下の作成は、『誰がしても同じ結果ではないといけない』という、
実務が過程どおりの専門家が、『仕事ができる法律家』と、言われていたように思います。
これが、法律を『使える』専門家です。
(ごく、自然、当たり前のことをいっているようですが)

しかし、社会情勢の変動、法律の改正、デジタル政府への移行、慣習の見直しと、
言わば、かつてのように一度、しっかり勉強した法律を、毎年の様に改正があるので、
法律家もそれに追いついていくために、日々、情報を取り入れ、研鑽しないといけない時代
になりました。
(そもそも、取引法が明治時代の法律を使って国は、日本以外に民主主義の国ではないでしょう)

ここで、更に『英米法』という法律体系を持つ法律が日本にも入ってきました。
まだ10年程しか施行されて経過していませんので、ここで、法律を『活かす』専門家に
なる必要性が出てきました。

従来の業務どおりでは、理解できない法律も存在します。
従来の日本の法律はドイツ、フランス法を代表とする『大陸法』がメインでした。
(『大陸法』は、規制国家を概念としており、国民の行動を規制する法律です。
国家間が陸続きなので、国民の行動を制御して、国家間の争いを避ける目的を主としています)

しかし、『英米法』は規制緩和された法律で、国家が私人間取引に原則関与しません。
いわば、徹底した自由です。よって約束(契約)を破れば、責任(莫大な損害賠償)を追求
されます。

このように、法律を『使える』専門家は、従来の業務の言わば、『繰り返し』をすれば、
答え(法律的に正しい)を出せましたが、『英米法』のように、答えを見つける
法律を『活かせる』専門家は、なかなか日本には存在しないように思います。

これからは、『使える』のは、勿論、『活かせる』専門家を私は、目指しております。