ブログ

2020.11.02

法律を『使える』専門家と、法律を『活かせる』専門家

登記実務や従来の民法下の作成は、『誰がしても同じ結果ではないといけない』という、
実務が過程どおりの専門家が、『仕事ができる法律家』と、言われていたように思います。
これが、法律を『使える』専門家です。
(ごく、自然、当たり前のことをいっているようですが)

しかし、社会情勢の変動、法律の改正、デジタル政府への移行、慣習の見直しと、
言わば、かつてのように一度、しっかり勉強した法律を、毎年の様に改正があるので、
法律家もそれに追いついていくために、日々、情報を取り入れ、研鑽しないといけない時代
になりました。
(そもそも、取引法が明治時代の法律を使って国は、日本以外に民主主義の国ではないでしょう)

ここで、更に『英米法』という法律体系を持つ法律が日本にも入ってきました。
まだ10年程しか施行されて経過していませんので、ここで、法律を『活かす』専門家に
なる必要性が出てきました。

従来の業務どおりでは、理解できない法律も存在します。
従来の日本の法律はドイツ、フランス法を代表とする『大陸法』がメインでした。
(『大陸法』は、規制国家を概念としており、国民の行動を規制する法律です。
国家間が陸続きなので、国民の行動を制御して、国家間の争いを避ける目的を主としています)

しかし、『英米法』は規制緩和された法律で、国家が私人間取引に原則関与しません。
いわば、徹底した自由です。よって約束(契約)を破れば、責任(莫大な損害賠償)を追求
されます。

このように、法律を『使える』専門家は、従来の業務の言わば、『繰り返し』をすれば、
答え(法律的に正しい)を出せましたが、『英米法』のように、答えを見つける
法律を『活かせる』専門家は、なかなか日本には存在しないように思います。

これからは、『使える』のは、勿論、『活かせる』専門家を私は、目指しております。