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2021.02.25

「相棒19ー杉下右京に教えてあげたい、殺人事件にならない事業承継ー」

昨日の「相棒」は、皆さま、ご覧になられましたか?

老舗の眼鏡店の相続というより、会社の事業承継が殺人事件のネックになったドラマでした。
経営者の母親、長男、次男、長女の三兄弟の跡取り候補、女性番頭、眼鏡職人。
女性番頭が何者かに殺され、その現場に長男がいて、その殺人現場を弟の次男が発見する…

最近、事業承継、M&Aなど専門家がさまざまなセミナーをZOOM等のオンラインで開催してます。
スキーム(計画)は、これだ!と、一方通行で、会社の数字、規模しか見てない、いや、しか見れない
専門家が多いように思います。
このような専門家が担当した事業承継は、もしや「相棒」のドラマのように、事件に発展しかねません。

なぜなら、会社組織は、経営者だけでなく多くの人間が関わっております。
その方々は、それぞれに会社に対する「想い」がございます。
勿論、最終に決定するのは、会社のオーナー株主さんですが、まだ心が決まらない間に、決定してしまうと、
要らぬ心配事が増えます。

しかし、自社株を信託して、信託財産にしていると、将来、「後戻り」も可能です。
すなわち、「この後継者は、違った。他の後継者にしよう」と言ったこともできます。

まだ、不確定なうちでも「事業承継」のスタートは可能です。
しかし、M&Aなどで「身売り」してしまうと、後戻りできませんし、そこには「リスク」が
ございます。

信託の「承継機能」を理解している専門家が、昨日の「相棒」に登場していたら、
そもそも杉下右京の出番もないので(殺人事件が発生しない)ドラマになりませんが...

相続をめぐる殺人事件がサスペンスやドラマでありますが、信託を活用されると、
それも未然に防ぐことも可能かと、昨日、「相棒」を見ながら思いました。

2021.02.24

「空き家対策」を中心とした民法、不動産登記法の改正は有効な手段か⁉

 令和5年から施行予定の民法、不動産登記法について、セミナーや勉強会の講師の
依頼を頂き、現時点で判明した内容でレジュメを作成して、講義させて頂くのですが、
改正の要綱案を読めば、読むほど、一時しのぎの対策のための改正しか考えられません。

「配偶者居住権」については、税務では、はっきりした方針が判り、良いのですが、
登記実務において、腑に落ちない内容で、改正して、これから、どうしたいのかが
はっきりしません。

法律は、やはり国民の皆さまの生活を充実させたり、改善したり、
諸外国との条約を守るために、制定したりと、立法、改正趣旨が
必ずあります。

なぜなら、「法律」は国民の信託をうけた国会議員が国民のために
法律を考えて、制定するために託された方々です。

議員立法が日本国憲法の基本として考えられておりますが、
実は、内閣(政府)から提案された法律(閣法)の方が多いようですが。

空き家だけでなく、「空きマンション」の方が問題を沢山抱えております。

その場しのぎではなく、きちんとした柱を立てた法律を制定してほしいものです。

2021.02.22

個人情報保護と不動産登記、商業登記の登記事項との均衡

 不動産登記法の改正で「相続登記の義務化」「所有権者の登記事項の変更登記
(氏名、住所変更)の義務化」
がされます。

不動産登記は、一般の方には、ほぼ人生でマイホームを購入された場合で耳にされるか、
会社の経営や、お仕事で企業法務をされているか、金融関係の方が商業登記のことを
知っていらっしゃるか、ぐらいのことだと思います。

しかし、不動産登記も義務化されることで、国民の皆さまも「知らなかった」
では、済まない、「過料」という行政罰が科せられます。

でも、ここで、疑念が生じます。
これほど、世の中が「個人情報保護」になっているのに、
「不動産登記記録(簿)」は、法務局に手数料を支払えば、容易に見ることができます。
「この不動産は、どこの誰が所有している」と、いうことが判ります。

しかし、かつて発表されていた「高額納税者番付」は、個人情報の保護と、
反社会勢力に情報の提供になる可能性があるのでなくなりました。

不動産登記は現在の「個人の住所、氏名」の公表になりつつありますが、
商業登記は、「会社の代表取締役の住所、氏名」は、利害関係者のみが閲覧できる
ように流れが変わっています。

不動産登記も商業登記も経済活動の円滑化も一つの目的にありますが、
ごく一部の我々といった士業や専門家しか、登記制度を知っていらっしゃらないと
思います。(私も大学生の時に登記を知りました)

この「登記制度」がある国も限られています。

どこまで「個人情報」を保護するのか、経済活動の円滑の要因として、
どこまで「登記の内容」に個人情報を公開するのか、
その均衡を図るべきときではないでしょうか。