これからは未来信託
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2021.09.14

『事後』の相続登記も重要ですが、相続登記申請まで辿りつけないケース増加!

 空き家問題で、相続登記も令和6年度から義務化されるようになります。

しかし、最近、多いのは、相続人が存在(ご健在)でも、行方不明(住民票の住所地に居ない)
の方を見受けるケースが増えております。

私たち、司法書士もそうですが、「相続登記の相談で」と言われ、「はい、どうそ」と
受任します。
その際は、相続人は戸籍をたどれば、当然に連絡がついて、複雑な事にはならないだろう、
と、想定しています。

しかし、戸籍調査を始めると、戸籍上、ご健在なのですが、住民票の住所地には家もない、
何処にいらっしゃるか、わからないケースがございます。

やはり、相続人の顔が見えない現代、相続人が誰で、何処に居るのか親族でもわからない、
相続登記をしようとして、始めてこの現状を目の当たりにする機会がこれから確実に増えるでしょう。

警察庁が事件性など関係なく、失踪者・行方不明者は日本で20万人を超えています。

では、相続人が行方不明の場合は、どんな手続きが必要かと申し上げますと、
裁判所に失踪宣告、または不在者財産管理人の制度を利用しないと、相続登記申請は難しいです。

それには、予納金として平均50万円程、国にお金を預ける(供託)する必要がございます。

この時点で、不動産の評価価値が低い、利用価値のない不動産にこれ程の金額の負担が必要
となると、この時点で、ご依頼者の方は諦めます。(内心、ご察し致します。)

これが「相続登記」の義務化になると、どうなるのでしょうか?

お金で済むのなら、過料を支払って、相続登記しないという経済的な判断もあり得る分けです。
(しかし、これは、法律違反になりますが・・・)

やはり、資産承継、事業承継は対策がとても重要です。
「立つ鳥跡を濁さず」
せっかく築かれた財産、守ってきた財産を後世に引き継ぐのも、
財産を持っている方の義務だと思います。

2021.09.13

「家族信託」が金融用語⁉

 「お知らせ」で、ご紹介しておりますが、NIKKEIプラス1で
「子どもに聞かれて困る金融用語」で第3位に「家族信託」がランクイン
しておりました。

金融マンだけではなく、一般の方にも民事信託、家族信託という言葉が浸透してきている
ようですね。

でも、「金融用語」に分類されるとは、驚きですが。

最近、銀行で「遺言信託」という文字をよく拝見しますが、
全くの別物です。
ここは、ご注意下さい。

「親愛信託」「一般社団法人、財団法人」「会社法」
といった英米法を駆使した分野を「行動法律学」という
定義で広げていけたらと考えております。

こちらもご注目頂きたいと思います。

2021.09.10

スーパー台風の脅威 自然VS科学

 現在、フィリピン沖で台風14号が発生して、その進行方向に注意が必要です。

この台風、カテゴリーにすると、瞬間風速が67メートルを越える、
私たちが、アメリカの報道で見たハリケーンそのものです。

瞬間風速67メートルを越える風は、木造家屋を吹き飛ばす威力、
日本のタワーマンションのガラスも、この威力に耐えられるものを
使っているマンションは少ないように思います。

そもそも、日本には、このクラスの台風が上陸するとは想定されていないからです。

アメリカの研究機関が地球の温暖化、気候変動の原因は『人間の行動』であると
発表しました。
海水の水温が3度上昇しており、これから日本近郊でスーパー台風が発生する確率も
高くなりました。

そこで、中国がそのスーパー台風になる雲の集まりに向けて、
無人飛行機に水素を搭載して、その雲の巨大化を人工的におさめる
実験をしているようです。

まさに、自然と人類との戦いですね。

しかし、実際、そうもしないと、スーパー台風で町が壊滅させられる可能性もあります。

たかが台風、とは思わず、全てを破壊する恐ろしい自然現象であるという、
意識に私たちも変えて、備えなければならないと考えます。

そうなれば、『空き家問題』、ゆくゆくは『空きマンション問題』が
早急に解決しなければ、脅威になることは明白ですね。