これからは未来信託
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ブログ

2021.09.15

【事業承継】少数株主を見落としていませんか?

 事業承継で一番、経営者の方で一番気にされるのは、「株価」「税金」です。

勿論、お金のことですので、重要です。

しかし、現在の貴社の株主さんは何処で何をしている方か、ご存知でしょうか?
「会社法」以前の「商法・会社編」の際に設立された会社がおそらく事業承継の
時期になっていると思います。

かつて「商法・会社編」の時代は、「会社の存続期間」もよく登記されていました。

かつての学問に(今でもあるかもしれませんが)「国家何年説」「企業何年説」
といった、設立、成立から何年経過すると、国家、会社には変革期が来て、
その際に、一度、考え直す事になる、といった事を研究されている方もいらっしゃいました。

現在、その学問とは関係なく、各会社が将来の展望、現状の把握をする時になっているように
思います。

お金と同じ程、重要なのは、現在の株主の存在です。
「会社法」になり、1株主の権利も条文になり、きちんと護られています。

何か、1株主から問い合わせ等の権利行使があると、真摯の対応しないといけません。

しかし、その権利行使をしてきた1株主が本当に貴社の現在の株主か、把握することが、
ます、必要です。

偽装していれば、そこで対応しなくても良いことになり、偽装に気付かず対応すれば、
会社の情報を搾取される場合も想定できます。

「商法・会社編」の時代は、国家の強制ルールでしたので、国家が会社を護っていてくれた
部分もございます。

しかし、「会社法」は、「定款自治」で自分たちの会社は自分たちで護ることが大前提です。
平成28年に株式会社には、「株主名簿」の作成、設置が義務化されました。
会社の登記申請の際も、株主構成を提出しなければなりません。

本当に日常の会社の取引についても、きちんと記録を残す時代になりました。

多数決の世界では、少数派を軽視しますが、「会社法」という英米法的な発想になると、
「1株」でも、きちんと当事者が決めた権利であれば、権利行使を妨害、無視すると、
権利侵害になり、不法行為にあたります。

まずは、1株の株主さんまできちんと、現状を把握されてからの事業承継をお勧めします。

勿論、この点、事業承継についても、各専門家の視点から幣事務所では、ご支援致します。

2021.09.14

『事後』の相続登記も重要ですが、相続登記申請まで辿りつけないケース増加!

 空き家問題で、相続登記も令和6年度から義務化されるようになります。

しかし、最近、多いのは、相続人が存在(ご健在)でも、行方不明(住民票の住所地に居ない)
の方を見受けるケースが増えております。

私たち、司法書士もそうですが、「相続登記の相談で」と言われ、「はい、どうそ」と
受任します。
その際は、相続人は戸籍をたどれば、当然に連絡がついて、複雑な事にはならないだろう、
と、想定しています。

しかし、戸籍調査を始めると、戸籍上、ご健在なのですが、住民票の住所地には家もない、
何処にいらっしゃるか、わからないケースがございます。

やはり、相続人の顔が見えない現代、相続人が誰で、何処に居るのか親族でもわからない、
相続登記をしようとして、始めてこの現状を目の当たりにする機会がこれから確実に増えるでしょう。

警察庁が事件性など関係なく、失踪者・行方不明者は日本で20万人を超えています。

では、相続人が行方不明の場合は、どんな手続きが必要かと申し上げますと、
裁判所に失踪宣告、または不在者財産管理人の制度を利用しないと、相続登記申請は難しいです。

それには、予納金として平均50万円程、国にお金を預ける(供託)する必要がございます。

この時点で、不動産の評価価値が低い、利用価値のない不動産にこれ程の金額の負担が必要
となると、この時点で、ご依頼者の方は諦めます。(内心、ご察し致します。)

これが「相続登記」の義務化になると、どうなるのでしょうか?

お金で済むのなら、過料を支払って、相続登記しないという経済的な判断もあり得る分けです。
(しかし、これは、法律違反になりますが・・・)

やはり、資産承継、事業承継は対策がとても重要です。
「立つ鳥跡を濁さず」
せっかく築かれた財産、守ってきた財産を後世に引き継ぐのも、
財産を持っている方の義務だと思います。

2021.09.13

「家族信託」が金融用語⁉

 「お知らせ」で、ご紹介しておりますが、NIKKEIプラス1で
「子どもに聞かれて困る金融用語」で第3位に「家族信託」がランクイン
しておりました。

金融マンだけではなく、一般の方にも民事信託、家族信託という言葉が浸透してきている
ようですね。

でも、「金融用語」に分類されるとは、驚きですが。

最近、銀行で「遺言信託」という文字をよく拝見しますが、
全くの別物です。
ここは、ご注意下さい。

「親愛信託」「一般社団法人、財団法人」「会社法」
といった英米法を駆使した分野を「行動法律学」という
定義で広げていけたらと考えております。

こちらもご注目頂きたいと思います。