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2021.09.29
【司法書士試験受験生の皆さまへ】条文は、読んでおくべきです。
毎年9月下旬になると、司法書士試験の筆記試験の合格発表の時を思い出します。
何故か、16時に発表なんですよね。
朝10時の方が有難い。(受験生時代、思っていました)
ベテラン受験生になっての合格なので、
この9月、10月は16時になると、急に暗くなり、
結果が悪ければ、ますます気が萎えた事を思い出します。
ところで、受験生の頃に「受験生は条文を読むべきか!?」という
ことを講師の方がおっしゃいます。
多くの講師は、「内容を理解できれば、条文を読まなくてよい」と、
回答されていた講師の方が多かったように思います。
しかし、実務をしていると、「条文が読めない実務家」を多く目にします。
実務を始めると、〇か×の丁寧な参考書はございません。
また、法律改正でどんどん内容、条文が改正されています。
条文は法律家にとって「命」です。
是非、時間のある今、この頃に条文、六法に触れてみて下さい。
また、2次試験(午後の部)の点数が伸びないのは、条文を読んでいない事が
起因すると思います。
試験委員の方も、必ず言えるのは、条文から問題を出している、という事です。
その点を注意して勉強して頂けると、将来、実務をしても役立ちますし、
2次試験科目の得点も上がると思います。
筆記試験から合格発表まで、長い時間でヤキモキするとは思います。
是非、この時間を有意義に過ごして下さい。
2021.09.27
『家族信託®』と『親愛信託』の違い
お電話の問い合わせで最近多いのが、
「私、家族がいないのですが、家族信託はできませんか」
というものです。
「家族信託®」は、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録で、
おそらくは、アメリカの「ファミリートラスト」を日本語にしたものだと
考えられます。
上記のお答えですが、家族信託®の根拠になる信託法という条文に
「受託者は、家族、親族でなければならない」という文言はございません。
よって、家族にいらっしゃらない方でも、信託を活用して頂けます。
それが、我々、協同組合親愛トラストの「親愛信託」です。
残念なことに、戦後の刑法犯罪は減少しておりますが、家族間、親族間での
凶悪犯罪は増加しております。
日本古来の血縁関係を重んじる風潮は重要ですが、それ以外、家族や親族以外に
財産を管理、承継してほしい方もいらっしゃると思います。
少子高齢化によって、後継ぎがいない中小企業さんもいらっしゃると思います。
そこで、我々は「心から信頼できる方」を「受託者」にして、
信託を組成、提案、実行、フォローをしております。
日本国憲法第29条にも私有財産制度がございます。
財産をお持ちの方が、自由に使用、管理、処分できる。
言葉に流されがちですが、是非、信託という資産、事業承継方法に関心をお持ちの方は
幣事務所まで、ご連絡下さい。
お待ちしております。
2021.09.24
リニアモーターカーの速度
先日、テレビでリニアモーターカーの実用化を取り上げていました。
なんと、時速600キロ、東京、名古屋間約40分。
無人運転ですべてコントロールセンターで運用するようです。
時速600キロ、現在の新幹線の最高速度が285キロなので、その倍のスピード、
移動時間は約半分になりますね。(単純計算ですが。。)
そうすれば、社会の流れは大きく変わるようになるでしょう。
時間を取るか、お金を取るか。
まさに時は金なり。
時間をお金で買う時代の到来ですね。
私が小学生の頃、小学校の大先輩がこのリニアモーターカーの開発当初に
関わっておられて、授業を受けた思い出がございます。
夢の移動手段も、いよいよ現実に発進する日は近いと思います。


