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2022.06.13
日本国憲法と税法
司法書士試験も簡裁訴訟代理等業務の業務拡張で、「憲法」が受験科目に平成15年から追加されました。
訴訟代理人を担う上では、当然の事の様に思います。
しかし、多くの国家資格で「憲法」が受験科目にない、試験もございます。
日本で法律に携わる資格である以上は、「憲法」は必須のように個人的に思うのですが。
それが如実に出た最高裁判例がございます。
当ホームページの「お知らせ」で、お伝えしている「相続税の関する判例」です。
税法も日本国憲法下にございます。
「租税法定主義」「公平性」「二重課税の禁止」
という大原則の下、税法は運用されています。
今回の最高裁の判断は、国税当局が主張した「公平性」を認めたようです。
税法も数字が重要視されますが、最終的には最高裁は日本国憲法の運用で
如何に判断するかという、「法治国家」として、判断します。
これからも、時代が動いているので、判例変更や重要な判例が出るでしょう。
これからも注目して参ります。
2022.06.10
今までの付き合いの方に任せるか、それとも…
最近、幣事務所に会社の事業承継のセカンドオピニオンで、ご相談にいらっしゃる方が増えております。
従来の金融機関主導型から、他の選択肢はないかと...
勿論、ございます。
ご提案も致しますが...
「いままでの付き合いをしている、ある士業が反対する」
「金融機関の意向を重視しなければ、ならない」
勿論、そうだと思います。
しかし、その会社は、現在、誰のモノで、後継者は誰にされるのでしょうか?
ここが一番、重要です。
また、「では、対策をご提案します。」
となって、多いのは、『会社の財産と、経営者(社長の)個人財産の分別』です。
個人事業主から会社を設立された方だけではなく、社長個人所有の土地に会社名義の
事務所が建っているというケースが一例です。
ここを早めに認識されて、対策をたてられる事が、後々、重要になってきます。
長いお付き合いの士業や専門家だと、この点に気付いて頂く事は、難しいと思います。
(気付いているなら、本来は、既に対策をされておくべきですね)
もし、相続対策、民事信託対策、事業承継対策をしたが、疑問点をお持ちの方は、
幣事務所では、セカンドオピニオンをさせて頂いております。
お気軽にお問い合わせください。
お待ち致しております。
2022.06.09
【相続】相続財産になる財産と固有の財産になるもの
相続、遺産承継業務で専門家が亡くなられた方の全ての財産が相続財産になると
勘違いしている実務専門家も多いようです。
気を付けたいのが、生命保険と共済金、信託財産です。
生命保険金については、有名な判決で、「相続財産ではなく、受取人固有の財産になる」
というものがあり、この場合、相続放棄されても、生命保険の死亡保険金は受取人は
受け取れる、と言う事になります。
(入院や医療保険の場合や契約内容によって、異なるので、ご注意下さい)
よって、遺産承継業務で相続人全員から委任を受けても、生命保険金は別途の手続きというか、
受取人が請求すれば済む話なので、この点もお気を付け下さい。
相続、資産承継、事業承継は、手続きだけで終われば、問題ないのですが、
手続きが終わった後の事の重要です。
その点も含めて、幣事務所ではアドバイス、対策のご提案をさせて頂きますので、
お気軽にお問合わせ下さい。