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2022.10.13
令和4年度司法書士試験を受験された皆さまへ
令和4年度司法書士試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。
例年なら9月の終わりに筆記試験の発表があり、今頃に口述試験だったと思います。
見事合格された方、数点が涙をのんだ方、色々な状況だと思います。
私も合格ラインに到達して、ようやく合格したので、
苦労されていらっしゃる方の想いは、痛い程わかります。
皆さん、それぞれの目標があり、生活状況がありだと思います。
生意気ながら、今、自分で司法書士事務所をしていて、思う事は、
経験した事が全て役に立っている、という事です。
呉服の営業職をしていたので、営業については、経験があり学習した事が
やはり、事務所を運営するに当たり、営業は必ず必要になってきます。
あと、受験生時代に条文を読み込んでいたので、実務についても、
条文に慣れていたので、これは、億劫ではなく、普通に読めます。
一部の司法書士試験予備校の講師の方が「条文は読まなくてもよい、受験に関係ない」
と、お聴きすることが、受験生の頃ございましたが、これは、嘘です。
条文を読める力がないと、実務では、通用しません。
特に昨今、法改正はたて続く今、条文をきちんと読める力は、
試験の合格力だけでなく、実務についても、とても重要な力になります。
一度限りに人生ですので、皆さん、ご自身の意思で、これからの「道」を歩んで下さい。
2022.10.06
「メタバース」「パーパス経営」等々、士業者が認識しておくべき領域
1995年に「Windows95」が発売されて、一気に日本社会や企業だけでなく、家庭にも
インターネット、オンラインを利用する環境が、ここ20年ぐらいで整えられました。
2000年当時は、「ブロードバンド」という回線が広がり、現在は「光回線」で、
インターネットの使用料もお手頃になったと思います。
(「ブロードバンド」時代は、1時間~2時間まで定額で、その時間を超えると追加料金が
発生していました。)
よって、士業者を取り巻く環境も大きくかわり、パソコン無しでは、業務ができない状況です。
しかし、それ以上に世界は、変わっています。
「メタバース空間」「パーパス経営」等、士業者としては、認識しておくべき経済やネット社会の
用語がございます。
実際に東京の大手法律事務所さんは、その研修もされています。
地方都市だから関係ないと思いがちですが、ネットという空間で繋がっている以上、
他人事ではないのです。
情報の収集、精査をする能力も必要とされています。
2022.10.05
相続登記実務で気付く相違点
再来年(令和6年)4月1日から、「相続登記の義務化」が、スタートします。
相続登記の実務をさせて頂いている上で、私が気付いた点をお話したいと思います。
相続登記の申請をさせて頂く上で、まず、相続財産について調査させて頂きます。
これは、毎年、市区町村役場から届く「固定資産税納付通知書」をご持参頂き、
不動産の所在地、固定資産税の通知書にある評価額を拝見します。
(場合によっては、「名寄帳や固定資産評価証明書」等を取得することもございます)
この所在地で、登記情報提供サービスで、現在の登記記録上の登記名義人、家屋ですと、
登記されているか等を調査します。
評価額は、相続登記申請する際の必要な「登録免許税」の額を計算します。
おそらく「登録免許税」という税を知っていらっしゃる方は少ないと思いますが、
登記申請する際に同時に支払わなければ、登記申請を受領してくれません。
(厳格に言うと、必ず登録免許税を支払わなければ、登記申請自体、補正いずれは、却下されます。)
なので、我々、司法書士のご請求書の額に、ビックリされる方もいらっしゃいますが、
多くは、登録免許税の金額が高額な場合ですので、報酬が決して高額ともいえないので、
そこは、ご了承頂きたいところです。
困った事に、「登記情報」と「固定資産税通知書」に記載されている事項が相違している事が
ございます。
家屋で、家屋番号が違ったり、床面積が違ったりすると、役所又は法務局に問い合わせをして
訂正してもらえれば、良いのですが、これに時間がかかるケースが多いです。
「相続登記の義務化」にあたり、その周辺の書面についても、改善していかないといけない、
我々、司法書士では、窓口で問い合わせをするしかないので、
やはり、司法書士政治連盟で、議員さんに陳情して、手続きの円滑化にご協力して頂くしかない
と思います。