これからは未来信託
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ブログ

2021.03.19

民事信託(親愛信託)の活用法

 「家族信託®」は、認知症リスク対策や家族が受託者として活用されている場面が
多いように思います。
アメリカでは、受託者を家族にする場合を「ファミリートラスト」と呼ばれています。
おそらく、これを直訳されて「家族信託®」と、商標登録されたのでしょう。

しかし、「信託法」には、「受託者」は、家族、親族でないといけない、という条文は
ございません。
「信託法」の改正により、受託者は「成年被後見人」の方もなれます。

「ノーマライゼーション」の一環が反映されているものだと考えられます。

よって、我々、「協同組合親愛トラスト」では、「親愛信託」という名にしました。

それは、「受託者」は、「貴方が心から信頼できる方」に「託して」欲しいからです。

悲しいかな、戦後、凶悪刑事事件は減少しておりますが、家族間、親族間の凶悪刑事事件は、
増加しております。

全ての財産ではなく、趣味の財産は、仲間に引き継いで欲しいという方もいらっしゃると
思います。
それも「親愛信託」であれば、ご提案、実行させて頂きます。

「信託法」は、実務家が如何に使うか、によって左右されてしまいます。

法律は、法律家のものではなく、国民の皆さまの生活をよりよくするために
立法されるべき、と考えております。

「民事信託」は、相続対策、認知症リスク対策、事業承継対策以外にも、
活用できます。

是非、ご興味のある方は、ご連絡下さい。

「民事信託」親愛信託をご紹介させて頂きます。