これからは未来信託
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ブログ

2020.07.28

相続手続後の『足跡』

 当事務所でも不動産の相続登記を含め、遺産承継業務を受任しております。

その際に、見せて頂くのは、被相続人(亡くなられた方)の登記権利証や、その手続後の
納品(返却)された書類です。
かつては、司法書士業務の報酬は規定があり、それによって報酬額は決まっていました。
しかし、公正取引委員会からの忠告で、各士業、報酬規程を撤廃し、各事務所で決める様に
なりました。

もちろん、手続きは適正かつ迅速に行うことは、当然として、
手続後の返却させて頂く際に、どのように工夫して、わかりやすく
今後、ご依頼者に見て頂いても内容がわかりやすいものに、なるように
当事務所では、心がけております。

「登記権利情報」は、とても重要な書類です。
よって、大事に取り扱っていただけるような書面でお返ししております。

こうしておけば、後世、どのような手続きが行われたのか、『足跡』を
辿ることができます。

やはり、重要な書類は、それなりの見栄えも必要だと考えております。