これからは未来信託
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2019.11.22

相続手続を司法書士に全て依頼するメリットとは

 『遺産承継』『遺産整理』の受託を、士業が宣伝をしていると思います。
相続税の申告が必要な方は、全体の15%といわれております。
相続税申告者は増えたのは、相続税免除の額が低くなったからと言われて
おります。(皆様、ご存じですよね。)
相続税の申告がご不要な方は、亡くなられた方の遺産(不動産、自動車、保険、株式、
投資信託、預貯金)の相続手続が必要となってきます。
遺言書があれば、それに従い、遺産の相続手続きに入ります。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産の協議(相続人のどなたが、どの遺産を承継するか)
が必要となります。
相続人皆様で円滑に相続財産の承継に合意できれば、相続手続き(実際に解約、名義変更)
に入ります。もしも、そこで、合意が出来なければ、家庭裁判所での調停、弁護士への依頼
になります。(そうならないために、予防法務を私は提案しています)
円滑な遺産分割が出来れば、相続手続は、司法書士にお任せ下さい。
不動産登記は、もちろん専門ですし、金融機関での手続きもスムーズに行えます。
時々、聞く話ですが、相続人ご本人様が相続手続きに金融機関に行き、たくさんのご遺産を
承継される相続人の方でしたのでしょう、別室で解約に伴い、また新たな金融商品を勧められた
そうです。金融機関も仕事なので、引き留めたい気持ちもわかりますが、お時間がかかって、
断るのに大変だった様です。
私は、代理人なので、全くそのような話はございませんし、必要なことは他士業の仲間と対応
させて頂きます。大切な人が他界された時は、気持ちが複雑で落ち着かないと思います。
その際は、幣事務所にご相談下さい。とことんお聴きして、円満な相続のお手伝いをさせて頂きます。