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2020.05.11
【警鐘】受託者借入れのマンション・アパート経営の危険性!
先日、当ブログで『民事信託』の悪用を暴く!と、掲載いたしました。
そのプロローグとして、今回は、簡単に内容の一部をご紹介します。
著名な弁護士、司法書士、あるいは士業団体が、民事信託を活用した『アパート・マンション経営』を
提案してます。その中には、『アパート・マンション経営』ができるからこそ、民事信託、家族信託をする
意義があるのだと、提案している書籍、実務家も存在します。
もしかすると、既に、この民事信託の悪用を提案されて、実行されていらっしゃる方もいると思います。
『アパート・マンション経営』の点から申し上げます。
あまり、議論されておりませんが、『アパート・マンション経営』によって利益が上がるのは、
首都圏で交通の便がよい場所に限られることです。少子高齢化に伴い、借り手は、単独世帯の高齢者の方。
不動産賃貸業界では、借り手に年齢制限があり、万が一、単身の高齢者の方がその物件で事件性がなくても、
お亡くなりになると、心理的瑕疵の物件になり、家賃を下げざるおえない、と雑誌に情報が掲載されて
おりました。また、『大島てる』のようなサイトで心理的瑕疵物件は容易にみつけることができます。
法律の動向も『アパート・マンション経営』を規制する動きがあります。
「30年一括借り上げ」等をうたった「サブリース契約」を規制する法案が審議されております。
相続税の節税で『アパート・マンション経営』をされても、場所によってですが、多くの場所では
「相続税節税」という一点を見た短期的発想では、節税できますが、長期的なローン返済、固定資産税、建物の修理代、
家賃の滞納された場合のリスク、空き室のリスク、等々、長期的にみるとリスクだらけです。
かつての高度経済期の日本においては、人口の増加によって「内需」があり、住む場所も多く必要とされていました。
現在では、岡山市の中心地でも空き家が目立つ時代です。
考えてみて下さい。
住む人がいない家を「空き家」と言いますが、その空き家が多いのにも関わらず、
空き家を倒して、住む人の多い「アパート・マンション」を資金を借り入れて建設する、
なぜ、この矛盾に誰も『モノ』を言わないのでしょうか?
「更地だと、固定資産税が上がるから」と、安易な回答をする税理士がいます。
それは、他の対策を考えるべきです。
民事信託(親愛信託)は、「予防法務とリスクマネジメント」の要です。
短期、中期、長期リスクを考えて、ご提案します。
しかし、他の多くの専門家は「認知症対策」のみの短期リスクを対象としています。もちろん一つの分野として
重要ですが、当然のリスクです。
この点も考慮して、連載小説にて、民事信託の悪用を暴こうと思っております。
2020.05.08
「新日本プロレス」が世界進出に成功したわけVol.1
私の趣味の分野の話です。
数年前から「プロレスブーム」が始まっております!
もう第何次かわかりませんが、プロレスが好きな女子を「プ女子」と言ったり。
私も中学生のころからのファンいやオタクですね、ファン歴28年です。
今、一人勝ちしているのは「新日本プロレス」です。今年の1月4日、5日と東京ドームを満員にして、
アメリカのマディソンスクエアガーデンでも、アメリカにも人気で、これまでにないほどのブームを
起こしています。
2000年代当初じは、「プライド」「K-1」の異種格闘技ブームで、プロレスは冬の時代でした。
中でも、2代目タイガーマスク、プロレスリングNOAHの創始者の三沢光晴選手の試合中の事故死は、
プロレス界に衝撃を与え、朝、お昼の情報番組でも報じられました。
「新日本プロレス」は、外敵に侵略され、その中でも永田選手、棚橋弘至選手は、その苦しい時代を
支えた中心の選手でした。棚橋選手は通常は若手時代に海外遠征に出て、成長してスター選手になるのが、
ある意味「筋書き」ですが、唯一、海外遠征を経験せず、日本のリングでスター選手になったのです。
プロレスと総合格闘家との違いは、私が思うに「プロレスには、感動があり、総合格闘技は興奮がある」
と言ってたのですが、今は、「プロレスには、感動も興奮もあります」と、そもそもが、プロレスファンなので。
力道山からはじまり、ジャイアント馬場、アントニオ猪木に継ぐ、歴史は、おそらくプロレスファンは歴史好きであり、
歴史好きな方は、プロレスを好きになると思います。
「プロレス」には、人間模様があり、歴史があります。
事件が起こり、他団体との対抗戦、抗争、世代間闘争、師弟関係さまざまな人間味のある一つの大河ドラマの
ようです。おそらく、感情移入できる選手が何方でも、一人はいると思います。
この話題は引き続き、させてもらいたいと思います。
現在、コロナの影響で、試合は自粛されていますが、Youtubeや地上波では、テレ朝系の深夜
BS朝日では、毎週金曜日の20時に「新日本プロレス」を放映しています。
「Stay Home」の今、お時間があれば、是非、ご覧下さい!
また、不定期ですが、この話題の話をします!
そのときまで、アディオス‼
2020.05.07
『民事信託』の問題ある活用法を暴きます!
最近、『民事信託を活用した、将来あんしんのアパート・マンション経営』をうたう金融機関、不動産業者、あるいは、士業者が
いらっしゃいます。
民事信託(親愛信託)を生業とする私、司法書士からすると、とても『危ない』活用法いや、信託法の悪用とも言える
行為だと考えます。
どこが、『危ない』『悪用』なのかを、連載小説のカタチで、皆さまにご覧頂こうと思っております。
この連載小説は、民事信託(親愛信託)の名実ともに第一人者の河合保弘 司法書士に監修して頂きます。
私の民事信託の師匠でいらっしゃる河合先生は、様々な民事信託を活用したスキームを社会のために
考案されて、カタチにされてこられました。
その第一人者の河合先生が警鐘をならしているにも関わらず、俗にいう「信託内借入」という
民事信託の『悪用』が、著名な学者、法律専門家、金融機関、不動産業者によって『適法だ!有効活用だ!』と
声高に言われるので、現実、実行されていらっしゃる方もおられると思います。
しかし、本来の信託法の解釈を研究すれば、『何処か、おかしい』『間違っている!』
と、私も考えます。
その点を、小説にして、皆さまにも、ご理解頂けるような話にしまして、
今一度、『民事信託を活用した、将来あんしんのアパート・マンション経営』が、
本当は、どうなのか⁉考えて頂きたく思います。
近日中に、連載スタートします。ご期待下さい!


