これからは未来信託
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ブログ

2020.05.08

「新日本プロレス」が世界進出に成功したわけVol.1

 私の趣味の分野の話です。

数年前から「プロレスブーム」が始まっております!
もう第何次かわかりませんが、プロレスが好きな女子を「プ女子」と言ったり。
私も中学生のころからのファンいやオタクですね、ファン歴28年です。

今、一人勝ちしているのは「新日本プロレス」です。今年の1月4日、5日と東京ドームを満員にして、
アメリカのマディソンスクエアガーデンでも、アメリカにも人気で、これまでにないほどのブームを
起こしています。

2000年代当初じは、「プライド」「K-1」の異種格闘技ブームで、プロレスは冬の時代でした。
中でも、2代目タイガーマスク、プロレスリングNOAHの創始者の三沢光晴選手の試合中の事故死は、
プロレス界に衝撃を与え、朝、お昼の情報番組でも報じられました。
「新日本プロレス」は、外敵に侵略され、その中でも永田選手、棚橋弘至選手は、その苦しい時代を
支えた中心の選手でした。棚橋選手は通常は若手時代に海外遠征に出て、成長してスター選手になるのが、
ある意味「筋書き」ですが、唯一、海外遠征を経験せず、日本のリングでスター選手になったのです。

プロレスと総合格闘家との違いは、私が思うに「プロレスには、感動があり、総合格闘技は興奮がある」
と言ってたのですが、今は、「プロレスには、感動も興奮もあります」と、そもそもが、プロレスファンなので。
力道山からはじまり、ジャイアント馬場、アントニオ猪木に継ぐ、歴史は、おそらくプロレスファンは歴史好きであり、
歴史好きな方は、プロレスを好きになると思います。

「プロレス」には、人間模様があり、歴史があります。
事件が起こり、他団体との対抗戦、抗争、世代間闘争、師弟関係さまざまな人間味のある一つの大河ドラマの
ようです。おそらく、感情移入できる選手が何方でも、一人はいると思います。

この話題は引き続き、させてもらいたいと思います。
現在、コロナの影響で、試合は自粛されていますが、Youtubeや地上波では、テレ朝系の深夜
BS朝日では、毎週金曜日の20時に「新日本プロレス」を放映しています。

「Stay Home」の今、お時間があれば、是非、ご覧下さい!
また、不定期ですが、この話題の話をします!

そのときまで、アディオス‼

2020.05.07

『民事信託』の問題ある活用法を暴きます!

 最近、『民事信託を活用した、将来あんしんのアパート・マンション経営』をうたう金融機関、不動産業者、あるいは、士業者が
いらっしゃいます。

民事信託(親愛信託)を生業とする私、司法書士からすると、とても『危ない』活用法いや、信託法の悪用とも言える
行為だと考えます。

どこが、『危ない』『悪用』なのかを、連載小説のカタチで、皆さまにご覧頂こうと思っております。
この連載小説は、民事信託(親愛信託)の名実ともに第一人者の河合保弘 司法書士に監修して頂きます。

私の民事信託の師匠でいらっしゃる河合先生は、様々な民事信託を活用したスキームを社会のために
考案されて、カタチにされてこられました。

その第一人者の河合先生が警鐘をならしているにも関わらず、俗にいう「信託内借入」という
民事信託の『悪用』が、著名な学者、法律専門家、金融機関、不動産業者によって『適法だ!有効活用だ!』と
声高に言われるので、現実、実行されていらっしゃる方もおられると思います。

しかし、本来の信託法の解釈を研究すれば、『何処か、おかしい』『間違っている!』
と、私も考えます。
その点を、小説にして、皆さまにも、ご理解頂けるような話にしまして、
今一度、『民事信託を活用した、将来あんしんのアパート・マンション経営』が、
本当は、どうなのか⁉考えて頂きたく思います。

近日中に、連載スタートします。ご期待下さい!

2020.04.24

【会社経営者の皆さまへ】株主名簿は、最新のものを備え置きしてますか?

 平成2年より、以前に株式会社を設立された経営者の皆さま、ご自身の会社の株主をきちんと把握されておられますか?

平成2年以前は、商法会社編で、株式会社を設立するには、7名の発起人が必要でした。
発起人は必ず、1株以上を保有することになっております。

よって、平成2年以前に株式会社を創業された方は、ご自身以外に必ず、株主が6名以上
いることになります。
そこで、問題なのが「名義株」の存在です。
俗にいう「発起人として、お金は出さなくてもいいから、名前だけ貸して」という、
「名義貸」という、日本の悪しき文化です。

発起人として、7名以上必要なので、会社設立後に贈与か、売買によってご自身の設立された
会社の株式を取得していないと、現在「社長1人だけが株主とは、ならないのです。」

「名義株」は、その「名義」の方が亡くなられていた場合は、相続が発生しており、
相続人の方の追跡に時間と費用、又は人間関係で様々な問題が生じます。

その対策としても、定款を見直す、株主名簿を見直す等、色々な手法が考えられます。

是非、事業承継を考えれられる前に、現在の会社の状況を税務、財務だけでなく
法務の専門家にもご相談下さい。