これからは未来信託
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ブログ

2020.07.08

そもそも『相続』とは、何でしょうか?

 そもそも『相続』とは、どういうモノ、コトでしょうか?

実は、この質問に即答できる法律家は、少ない様に思います。

正解は、法律用語でいうと、『事実行為』。相続自体は『法律行為(契約等)』ではございません。
人が亡くなった事により、亡くなった方の権利や義務、財産(積極財産、消極財産)が、
亡くなった方の元から離れる事実を言い(故人の権利能力の喪失)、
その権利や義務、財産(積極財産、消極財産)が、刹那に宙に浮いた状態のモノを
誰が引き継ぐか、という現実(事実)を、『相続』と言います。

国によって、制度は違いますが、その制度は『誰が承継するか』を、どのように決めるのかを
法律(民主主義国家が世界では大半ですので)で、決めます。
そこで、はじめて法律が登場します。

社会主義国家では、私有財産制度が認められていないため、
(私人所有が認められていない)、亡くなった方の財産は、直ぐに国家に帰属する、
国もあります。(「生きている間、国から貸与されている」という考え方です)

法律にも、2つの体系があり、『大陸法』と『英米法』があります。
『大陸法』は、ドイツ、フランス、などが採用しております。
『英米法』は、文字どおり、アメリカ、イギリス、シンガポールなどが採用しております。
日本は、というと、『大陸法』中心でした。しかし世界の法律の基準が『大陸法』から『英米法』
に移行する中で、日本でも、『会社法』『一般社団、財団法』もちろん『信託法』という
新しい法律は『英米法』を採用しています。民法債権法の改正も『英米法』の思考を取り入れて
いるようです。

また『大陸法』と『英米法』の違いについて、コメントしたいと思います。
僕は大学時代、ゼミでこの『大陸法』と『英米法』について、ディベイトした事がありました。

当時は、『大陸法』全盛でしたから、民法学者になるなら、『ドイツ語』の履修が必須でした。
まさか、日本で『英米法』体系の法律が施行させるとは、想像もつきませんでした。

2020.07.06

「西日本豪雨」から2年。

 先日、熊本での豪雨災害。
被災された方、心からお見舞い申し上げます。

災害とは、無縁といわれた岡山県でも倉敷市真備町を中心に豪雨災害があってから2年。
仮設住宅で心許ない生活を送っていらっしゃる方もおられます。

司法書士として、被災された方の相談を当時、受けさせてもらいました。
突然の出来事で、相談といっても、お話を伺う程度で何をすべきか、物凄く迷う日々でした。

「もう一度」と、励ますにも、とても想像がつかない苦難があることは、あの現地に行って
とてもではないですが、自分には、言えませんでした。
今を、どう乗り越えるか、それでお役に立てることは、何か。

本当に現実逃避したくなる現状は、よくわかりました。
自分の身に置き換える事を想像するのが、怖いくらいでした。

それでも、前を向いて動いていらっしゃる方には、頭が下がります。
「気候異常」といわれる現在、どこで災害が起こっても、おかしくありません。

日頃から防災について、改めて考えさせられる日になりました。

2020.07.02

「民事信託(親愛信託)」は、認知症リスク対策、空き家(実家信託®)だけでは、ないです!

 当事務所、協同組合親愛トラストが手掛ける「民事信託(親愛信託®)」は、認知症リスク対策、空き家対策(実家信託®)
に限りません。
昨今、さまざまな所で「民事信託」の活用を拝見しますが、上記のようなスキーム、事例は、ほんの一部の例に過ぎません。

我々は、ご依頼者様の『想い』や『願い』を軸とした、ご依頼者様だけの民事信託を活用したご提案、実行をしております。

あまりにも、最近は規模の小さな、限定された活用法しか知られていない様で、
あらゆる場面で、活用が本来は可能です!

また、民事信託は、効力発生後も我々はサポートさせて頂いております。
このサポートこそが、民事信託の重要なポイントです。

ペットや美術品、骨董品、自動車(旧車)などのコレクションも
相続の対象ではなく、信頼できる仲間で管理、承継が民事信託では可能です!

是非、「これを信頼できる人に管理、引き継いで欲しいモノがある」
そのような時は、ご相談下さい!

民事信託(親愛信託®)を活用して、貴方だけのご提案をして差し上げます。