ブログ

2021.02.08

【Vo.2】心を支えてくれた言葉

ある時期、人は世の中から「オマエは無力だ」ということを
嫌というほど思いしらされる。
そこで、大半の人たちは何かを、あきらめてしまう。
だが、大切なのは、逆に無力だと自覚することだ。
そして、「無力」だと思っても、
「無能」だと思ってはいけいない、ということだ。

ー『ふたり』唐沢寿明著 村上龍 初版帯よりー

この『ふたり』という書籍に出会って、僕の人生観を変えて
くれました。
もう、20年以上前の書籍です。今は文庫化されていますが、
勿論、唐沢寿明さんの書かれた本の内容にも感銘しましたが、
この、作家 村上龍さんの帯書の言葉にも、感銘しました。

今でも、壁にぶつかった時、力が必要なときは、この帯の
言葉に勇気をもらっています。

無力感を認識した上で、そこから自由になろうと
願ったのだろう。

経験不足、知識不足などあると思いますが、
それは、そこで経験に変えて、そこで知識を入れればいいんだ!
と、困難にぶつかった時はこの言葉を思い出して、やる気を
もう一度、再確認します。

現在、コロナ禍で明るい話題もなく、現実は大変です。
皆さん、それぞれに不安や悩みを抱えて生活していらっしゃると
思います。

でも、「無能」だと思わず、そこで動いた経験、感じた事、
は、いつか、ご自身だけの財産になると思います。

このブログをご覧になられて、「いっちょ、やってやるか!」と
思える言葉があれば、幸いです。

2021.02.04

相続と憲法29条

 ー憲法第29条ー

〔財産権〕
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。 
②  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 
③  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この条文が日本国憲法で存在するので、我々は、買い物や物をあげたり、交換したり、
日常の生活(経済活動)が自由に送れております。
いわゆる民主主義の憲法で、資本主義、国民主権の憲法なので、国に自分の私有財産を
どうしようとも、原則は干渉されません。
しかし、「人」が亡くなると、「相続」が発生します。
これは、民法の規定で、他の国では、亡くなった方の財産は国家に帰属するという国も
存在します。
この29条には、財産権についての記載です。
亡くなられた方の財産権は、消滅し、何処に帰属するのかまでは記載がありません。
よって、当然に「法定相続」になって、相続人の共有の財産になるのは、
いささか、疑問があります。
相続実務をしていると、亡くなられた方が一度も面識のない方がその方の相続人になる場合が
ございます。
少し、おかしいと思いませんか?
亡くなられた方を、一生懸命にお世話をしてくれた方に財産を渡したい、
相続人以外に渡したい方も、沢山、いらっしゃると思います。
亡くなられた途端に、憲法29条の保証がなくなります。
帰属の主体がなくなるからだ、と言えばそれまでですが。
あと、憲法には「相続人平等の原則」など、ございません。
しかし、実務では、法定相続分を侵すことは、絶対に許されないと
偉い学者さんがおっしゃってます。
やはり、お元気なうちに貴方の大切に守られた、築かれた財産を
貴方の「想い」や「願い」を添えて、遺したい、託したい方に
財産が渡るように対策をして頂きたいと思います。
この業務が私の一つの使命だと思い、活動、業務をしております。

2021.02.03

大手企業が本社ビルを売却しても、空室にならない事情

 コロナ禍でのテレワーク、業績の悪化で、電通、エイベックス、三井関連の大手の企業が
本社ビル、グループの基幹ビルを売却しているのは、よく報道されていて、
ご存知の事かと思います。

では、その買い手は…

外資系の不動産投資ファンドが購入しているようです。
そうREITとよばれる不動産投資信託が賑やかなようです。

彼らの目的は、一等地のビルのテナントに、周辺の築年数の長いビルに
入居している会社や事務所に向けて、定額で貸し出し、その築年数の長い
ビルが空きビルになった後に、高層マンションを建て、それをまた不動産投資信託の
信託財産にいれることが、目論見のようです。

さすが、大きなお金を動かす方々は、頭がキレますね。

中国や発展途上国の富裕層をターゲットにしているので、
東京の都心は、ゴースト化しないわけです。

日本の首都に、日本人以外が増えるのは、どうかなとは、
いささか思いますが。