これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2021.05.10

岡山では信託の認知度は、まだまだこれから!

 5月8日の山陽新聞社主催の「終活フェア」の「ペットのための終活」で
「ペット信託」について、お話させて頂きました。

「信託?」「お金儲け?」

そのような反応が多いように思います。
知っていらっしゃる方でも「家族信託ね、認知症対策の」
という感じです。

いや、全然、違います。

他の司法書士さんが「遺言書」について、セミナーをされていました。
「遺言書」には、残念ながら、「幸せ」な遺言書など存在しません。
法定相続制度が原則としてある中、「遺言書」があれば、大丈夫。
というのは、幻想に過ぎません。
何もしないよりは、ましですが…

民法上の所有権財産(固有の財産)では、民法相続から逃げられません。
法定相続分、遺留分、色んな障壁が未だに民法には、「お節介な」法律として現存します。

しかし、信託法による「信託財産」にしておけば、その障壁から逃れることが可能かもしれません。

実際の社会問題に挑んでいる方は、その「民法・所有権」の障壁を感じていらっしゃると思います。

何も感じていない専門家だけが、未だに「民法・所有権」のみを主張しているのです。

やはり、法律は、国民の皆さまのものです。
それを如何に活用できるか、これからも精進して参ります。

2021.05.07

いよいよ、明日‼

 明日、山陽新聞社主催の「終活を考える⁉」セミナーで、
15:00~16:00会場Aで「ペットのための終活セミナー」の中で、
「ペット信託®」について、岡山では初でしょう、お話させて頂きます。

今までは、負担付贈与、負担付遺贈という民法によってしか、
ペットを取り巻く法律は、ございませんでしたが、
信託法の施行により、新たなペットのための信託を組むことが
出来ます‼

まだ、定員が空いている様なので、お申し込みが必要ですが、
是非、信託の活用法の一つ、ペット信託について、
ご興味のある方は、ご参加下さい。

2021.05.03

憲法記念日

 今日は憲法記念日です。

実は、法律専門職と言われる司法書士試験の受験科目に「憲法」が
入ったのは、司法書士に司法制度改革で簡易裁判所での民事訴訟代理権が
与えられたからの話ですので、そもそも「憲法」を勉強していない司法書士も
実務をしております。

そこからして、日本の司法制度は、かなり曖昧なものだったと言えるでしょう。

何かの縁でしょうか、私が大学生に頃、政治学、法制史、比較憲法学をたまたま
履修していたおかげで、英米法がスタンダードになった信託法、会社法、一般社団、財団法人法
も違和感なく、取り組むことができました。

改憲か否か、という議論がございますが、「日本国憲法」は、そもそも、GHQ案を主とした
英米法です。だから、とてもシンプルです。
一時期、「日本国憲法」は、誰が作成したか⁉の議論がございましたが、
そこは、正確な回答が出ております。
先程述べたとおり、アメリカ人です。

その作成したアメリカ人の方が、「我々、他国民が作った憲法でも、日本人なら、すぐに自ら
の手で憲法を作成するだろう」と、おっしゃっていたことが、今でも記憶に残っております。
数十年前、NHKの特集で出演されていました。

新型コロナワクチンの接種率がOECDの加盟国の中で、日本は最下位です。

トップは、イスラエル。

イスラエルと言う国は、リスクマネジメントに優れた国です。
今も戦時中までとは、いいませんが、危険がいつおとずれるか、わからない国です。

よって、国民もそのリスクに対する意識が強いです。
イスラエル政府もリスクマネジメントには長けており、
私が興味あり、少しかじった戦闘護身術「クラヴ・マガ」が生まれた国です。

平和を信仰する精神は大切です。
しかし、その反面、「平和に浸透する」のとは、違います。

中小企業もコロナという敵にどう向かうか⁉
そこからリスクを的確に把握して、マネジメントする能力が中小企業にも
必要になってきます。

有事だからではなく、平時から予防とリスクマネジメントを考えておく
必要が重要視される世の中になると思います。

現在の時点で、感染が拡大しておりますが、「日本国憲法」も
是非、おうち時間で考えて頂きたいと思います。

日本の主権は、国民である私たちですから。