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2022.01.04
本年もよろしくお願い致します。
明けましておめでとうございます。
今年一年もよろしくお願い致します。
今年の4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳になります。
★ご注意頂きたい点は…
*18歳から単独で有効に契約行為が行えることです。
マンション、アパートの賃貸借契約、スマホの契約、
自動車の購入等が18歳から有効に行えることです。
*婚姻年齢が、性別問わず、18歳から当事者の合意で婚姻できる
ことになります。
*お酒、タバコ、ギャンブル(パチンコ、競馬)は、
20歳からということに変わりはございません。
*「成人式」ですが、18歳で行うのか、20歳で行うのか
は、各市区町村の決定事項になりますので、ここは、各地方自治体の
判断によって異なってきます。
このように、実は「成人年齢」は、各法律によって定められており、
今までは、たまたま、どの法律も20歳を成人年齢にしておりました。
しかし、少子高齢化から「18歳選挙権」が先行しているのに、
他のところで、統一性がありませんでした。
4月からは、きちんと年齢を確認して、契約、取引をするように
して下さい。
2021.12.28
本年もありがとうございました。
本日で今年の業務は、終了させて頂きます。
本当に1年間、お世話になりました。
年末年始と数十年に一度の寒波が到来するようですので、
コロナ感染予防にも引き続き、ご留意頂き、
ご体調にはくれぐれも気を付けて、良い年をお迎え下さい。
新年は、4日より業務を開始致します。
来年もよろしくお願い致します。
2021.12.22
認知症リスク対策の家族信託も終焉か⁉
当ホームページのお知らせにもありますように、
「成年後見制度の見直し」が議論に挙げっております。
デンマーク等の社会福祉制度が充実した国に見習い、
後見制度の権限、期間等の見直しがされると予測できます。
最近、多いのは、「認知症リスク対策のための俗に言う家族信託®、実家信託®」
です。
これは、信託の代行機能を利用して、「居住用不動産」を裁判所の許可を得ないで
行えるといったものです。
しかし、この「認知症リスク対策」は、信託をスマホに例えると、「通話機能」「メール」
しか活用していないのです。
スマホにされる本来の目的は、手元でネットに繋がり、買い物、銀行取引、動画を見たり、
インスタ、Twitterを利用するその他多くの利便性、いや、小さなパソコンです。
しかし、「認知症リスク対策のみ」の家族信託や実家信託は、ガラケーの域を超えていません。
「成年後見制度の見直し」に伴い、「居住用不動産売却の権限のみを得た後見人」という制度が
成立すれば、(デンマークは限定後見人制度があります)家族信託、実家信託は不要になるでしょう。
幣事務所が目指す、「民事信託」の活用は、脱・民法相続ー法律どおりの承継ーです。
日本国憲法29条の私有財産を全うする「資産承継」「事業承継」を行うための民事信託です。
令和3年9月17日東京地裁の判決にもございますが、「信託専門家」を名乗る以上は、
信託の知識のみならず、その周辺知識、リスク説明が必要とありました。
これは、医者の「手術前の事前説明ーインフォームドコンセント」に他なりません。
法律専門家も、「この書類に押印をお願いします」ではなく、
「〇〇の為の書類ですので、押印をお願い致します」と、書類の説明義務がこれからは、重要になります。
来年以降、色々な変化に対応すべく当事務所も研鑽して参ります。


