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2021.12.22
認知症リスク対策の家族信託も終焉か⁉
当ホームページのお知らせにもありますように、
「成年後見制度の見直し」が議論に挙げっております。
デンマーク等の社会福祉制度が充実した国に見習い、
後見制度の権限、期間等の見直しがされると予測できます。
最近、多いのは、「認知症リスク対策のための俗に言う家族信託®、実家信託®」
です。
これは、信託の代行機能を利用して、「居住用不動産」を裁判所の許可を得ないで
行えるといったものです。
しかし、この「認知症リスク対策」は、信託をスマホに例えると、「通話機能」「メール」
しか活用していないのです。
スマホにされる本来の目的は、手元でネットに繋がり、買い物、銀行取引、動画を見たり、
インスタ、Twitterを利用するその他多くの利便性、いや、小さなパソコンです。
しかし、「認知症リスク対策のみ」の家族信託や実家信託は、ガラケーの域を超えていません。
「成年後見制度の見直し」に伴い、「居住用不動産売却の権限のみを得た後見人」という制度が
成立すれば、(デンマークは限定後見人制度があります)家族信託、実家信託は不要になるでしょう。
幣事務所が目指す、「民事信託」の活用は、脱・民法相続ー法律どおりの承継ーです。
日本国憲法29条の私有財産を全うする「資産承継」「事業承継」を行うための民事信託です。
令和3年9月17日東京地裁の判決にもございますが、「信託専門家」を名乗る以上は、
信託の知識のみならず、その周辺知識、リスク説明が必要とありました。
これは、医者の「手術前の事前説明ーインフォームドコンセント」に他なりません。
法律専門家も、「この書類に押印をお願いします」ではなく、
「〇〇の為の書類ですので、押印をお願い致します」と、書類の説明義務がこれからは、重要になります。
来年以降、色々な変化に対応すべく当事務所も研鑽して参ります。
2021.12.16
民事信託OR家族信託の受託者は家族、親族でないといけない⁉
最近、よく民事信託OR家族信託で、ご相談を受けるのは、「受託者は家族、親族でないといけないのですか?」
という、ご質問です。
はっきり、断言します!
家族、親族以外の方でも、受託者になれます。
信託法にその様な記載は、一切ございません。
また、一部の金融機関では、信託口口座開設に推定相続人の戸籍を
求めてきますが、これこそ、個人情報保護違反に他なりません。
大きな声、力によって、本来あるべき信託が、歪められつつあります。
ここは、法律専門家として、信託法に遵守した、信託スキームが求められます。
令和3年9月17日東京地裁の判決も「信託専門家と名乗る以上は、それ相応の知識、説明義務を負う」
と、ございます。
ある有名な専門家、学者さんが正しいという、以前に、ご依頼者に真摯に対応することが
何より重要であると、考えます。
2021.12.15
日本に内需は存在するのか⁉
岸田政権は、「新しい資本主義」「中流層の拡大」を謳っておりますが、
これは、「絵に描いた餅」のような気が致します。
先ずは、何よりも「少子高齢化対策」をしなければなりません。
会社の従業員の給料をアップした企業は、法人税を軽減する、と
おっしゃっておられますが、多くの中小企業は、コロナの助成金や補助金で
頑張っておられるのに、このような政策をだしても、経済対策とは、言えないのでは
ないでしょうか。
経営円滑化法を拝見しても、このスキームにあてはまる企業を探す方が難しいと
思います。
聴く力も政治家には、必要ですが、責任を持ってリーダーシップを発揮される
リーダーが今の時代には、必要だと思います。
よく思うのは、国会議員の多くの皆さまは、日本が1970年代~1980年代の
日本の状況が頭にあるようにしか思えません。
日本の財政の悪化は、日本人であれば約600万円の負債を負っている状況にも
例えることができます。
「内需」という言葉が、日本内の経済では使えなくなっている今、
本当の意味での、財政健全化と、承継の円滑化を進めるべきだと
個人的には思います。