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2022.01.18
士業の目指すべきは、「脱・後見」「脱・相続」に関する業務へ
先日、当ホームページでもご紹介させて頂いた様に、「現行成年後見制度の見直し」が議論されて
おります。
一度、「成年後見人等」が家庭裁判所から選任された場合は、被後見人等の方が亡くなるまで、
原則退任することは、現行法上ございません。
その点等が、国民の皆さまから支持されないところで、利用率も増加しておりません。
厚生労働省が、「デンマーク型」の後見制度を参考にして、現成年後見制度の見直しをすべき
と、議論に挙がっております。
「デンマーク型」の後見制度は、柔軟な必要な場合に、選択肢の多い成年後見人を選べるところ
にあります。
例えば、認知症の方が、施設費用を捻出する場合に、居住されていた不動産を売却する場合の
為だけに、後見人にお願いをする、というケースがございます。
このように、必要な場合に、必要な業務をお願いできる後見制度が、福祉国家のデンマーク等
では、進んでおります。
日本も、少子高齢化社会のど真ん中にあるので、一つの解決策になるのでは、ないでしょうか。
「脱・相続」ですが、世の中には、「相続診断士」や「相続鑑定士」と言う民間資格がございます。
しかし、デジタル政府に移行を目指す今、「法定相続人」「法定相続分」「遺産分割協議」
「遺留分侵害額請求」といった、民法上、決まっている範疇の業務は、いずれ、士業や業者ではなく
AIが代替する業務になるでしょう。
なぜなら、この相続分野の業務は、多くの判例や先例が存在するので、AIが必要とする「ビックデータ」
が豊富にあるからです。そこからAI自身が「ディープランニング」によって、新しい回答を導き出せます。
では、士業がすべき、目指すべき業務はなくなるのでは、と多くの方が思われると思いますが、
実は、より大きな仕事は、たくさん存在します。
また、その点を述べて行きたいと思います。
2022.01.17
令和7年度(2025年)のデジタル社会に向けて、法律改正が続きます。
後3年後に、令和7年(2025年)に向けて、デジタル化社会、デジタル政府に移行に
向けた法律等の改正が始まります。
これは、書面、押印、対面を原則廃止とする、行政手続の大きな変革になります。
また、「事前規制」から「事後規制」すなわち「規制緩和」が進み、社会の在り方が
大きく変わっていきます。
来年(令和5年)から、民法・相続法の改正法の施行
令和6年4月1日から、相続登記の義務化
等など、国民に皆さまに大きく関わる法律の大改正が始まります。
我々、士業も「規制緩和」によって、士業職の在り方も変化していくと
考えられます。
令和7年からお手元のスマホが健康保険証、自動車の運転免許証になり、
そのスマホが実印の代わりになる「電子署名」が出来たり、スマホで住所変更、
もしくは、婚姻届等も可能になる社会が、そこまで来ている様に考えられます。
2022.01.12
今年こそ相続対策、又は資産承継対策を是非!
今年の4月1日から、民法の制限行為能力者の成人年齢が変わります。
難しく言いましたが、社会活動において自由に経済活動ができる年齢が今までは20歳から
でしたが、4月1日から18歳に引き下げられます。
成人年齢=20歳と一律に決まっていると思われがちでしたが、実は各法律で決められておりました。
その年齢がたまたま、20歳という事でした。
しかし、公職選挙法で選挙権は18歳からになり、今度は、社会経済取引(契約)を自己責任で
有効に行える年齢が20歳から18歳になります。
よって、お酒(アルコール)、喫煙、ギャンブル(競馬、競艇、パチンコ等)は、20歳からと
変わりはございません。
日本のメガバンクは、いずれも「成人年齢が18歳になっても、銀行取引は20歳からのまま」
と、発表しております。
個々の企業で、取り扱いは様々ですが、民法の改正により20歳から18歳が成人年齢になりますので、
くれぐれも、取引当事者になる場合の契約には、お気を付け下さい。


