これからは未来信託
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ブログ

2022.01.17

令和7年度(2025年)のデジタル社会に向けて、法律改正が続きます。

 後3年後に、令和7年(2025年)に向けて、デジタル化社会、デジタル政府に移行に
向けた法律等の改正が始まります。

これは、書面、押印、対面を原則廃止とする、行政手続の大きな変革になります。

また、「事前規制」から「事後規制」すなわち「規制緩和」が進み、社会の在り方が
大きく変わっていきます。

来年(令和5年)から、民法・相続法の改正法の施行
令和6年4月1日から、相続登記の義務化

等など、国民に皆さまに大きく関わる法律の大改正が始まります。

我々、士業も「規制緩和」によって、士業職の在り方も変化していくと
考えられます。

令和7年からお手元のスマホが健康保険証、自動車の運転免許証になり、
そのスマホが実印の代わりになる「電子署名」が出来たり、スマホで住所変更、
もしくは、婚姻届等も可能になる社会が、そこまで来ている様に考えられます。

2022.01.12

今年こそ相続対策、又は資産承継対策を是非!

 今年の4月1日から、民法の制限行為能力者の成人年齢が変わります。

難しく言いましたが、社会活動において自由に経済活動ができる年齢が今までは20歳から
でしたが、4月1日から18歳に引き下げられます。

成人年齢=20歳と一律に決まっていると思われがちでしたが、実は各法律で決められておりました。
その年齢がたまたま、20歳という事でした。

しかし、公職選挙法で選挙権は18歳からになり、今度は、社会経済取引(契約)を自己責任で
有効に行える年齢が20歳から18歳になります。

よって、お酒(アルコール)、喫煙、ギャンブル(競馬、競艇、パチンコ等)は、20歳からと
変わりはございません。

日本のメガバンクは、いずれも「成人年齢が18歳になっても、銀行取引は20歳からのまま」
と、発表しております。

個々の企業で、取り扱いは様々ですが、民法の改正により20歳から18歳が成人年齢になりますので、
くれぐれも、取引当事者になる場合の契約には、お気を付け下さい。

2022.01.04

本年もよろしくお願い致します。

 明けましておめでとうございます。

今年一年もよろしくお願い致します。

今年の4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳になります。
★ご注意頂きたい点は…

*18歳から単独で有効に契約行為が行えることです。
マンション、アパートの賃貸借契約、スマホの契約、
自動車の購入等が18歳から有効に行えることです。

*婚姻年齢が、性別問わず、18歳から当事者の合意で婚姻できる
ことになります。

*お酒、タバコ、ギャンブル(パチンコ、競馬)は、
20歳からということに変わりはございません。

*「成人式」ですが、18歳で行うのか、20歳で行うのか
は、各市区町村の決定事項になりますので、ここは、各地方自治体の
判断によって異なってきます。

このように、実は「成人年齢」は、各法律によって定められており、
今までは、たまたま、どの法律も20歳を成人年齢にしておりました。

しかし、少子高齢化から「18歳選挙権」が先行しているのに、
他のところで、統一性がありませんでした。

4月からは、きちんと年齢を確認して、契約、取引をするように
して下さい。