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2022.01.20
「もう子ども服は着れない」
今月末の30日から3月まで、有限会社西孝様主催の「相続・終活・資産承継セミナー」で
講師を務めさせて頂きます。
コロナの感染影響も気にはなりますが、大きな会場ですので、スペースを設けて
対策万全でお待ちしております。
1月から3月まで、毎月1回の連続したセミナーになりますので、
サブタイトルを考えて、セミナーの伏線、一番お伝えしたい事、今から考えて頂きたい事を
「もう子ども服は着れない」と題して、進めていきます。
「え~、意味が分からない」と、思われるでしょう。
服を着るのは、日本社会で、子ども服は、現行の多くの法律や通念、概念です。
私たちが扱う民法は、100年前以上になる明治時代に成立した概念のまま、相続法も
一部、戦後に改正されましたが、根本的な法律概念は戦後70年以上前のまま。
これだけの高度成長期を経て、現在は、少子高齢化と言う問題の中、
解決策など、見当たるはずがございません。
しかし、会社法、一般社団、財産法、信託法、保険法は、かつての法律概念とは
違うものです。
それを活用するほか、対策はございません。
是非とも、今一度、考えて頂きたい内容です。
このセミナー用に新たなレジュメをご用意致します。
2022.01.18
士業の目指すべきは、「脱・後見」「脱・相続」に関する業務へ
先日、当ホームページでもご紹介させて頂いた様に、「現行成年後見制度の見直し」が議論されて
おります。
一度、「成年後見人等」が家庭裁判所から選任された場合は、被後見人等の方が亡くなるまで、
原則退任することは、現行法上ございません。
その点等が、国民の皆さまから支持されないところで、利用率も増加しておりません。
厚生労働省が、「デンマーク型」の後見制度を参考にして、現成年後見制度の見直しをすべき
と、議論に挙がっております。
「デンマーク型」の後見制度は、柔軟な必要な場合に、選択肢の多い成年後見人を選べるところ
にあります。
例えば、認知症の方が、施設費用を捻出する場合に、居住されていた不動産を売却する場合の
為だけに、後見人にお願いをする、というケースがございます。
このように、必要な場合に、必要な業務をお願いできる後見制度が、福祉国家のデンマーク等
では、進んでおります。
日本も、少子高齢化社会のど真ん中にあるので、一つの解決策になるのでは、ないでしょうか。
「脱・相続」ですが、世の中には、「相続診断士」や「相続鑑定士」と言う民間資格がございます。
しかし、デジタル政府に移行を目指す今、「法定相続人」「法定相続分」「遺産分割協議」
「遺留分侵害額請求」といった、民法上、決まっている範疇の業務は、いずれ、士業や業者ではなく
AIが代替する業務になるでしょう。
なぜなら、この相続分野の業務は、多くの判例や先例が存在するので、AIが必要とする「ビックデータ」
が豊富にあるからです。そこからAI自身が「ディープランニング」によって、新しい回答を導き出せます。
では、士業がすべき、目指すべき業務はなくなるのでは、と多くの方が思われると思いますが、
実は、より大きな仕事は、たくさん存在します。
また、その点を述べて行きたいと思います。
2022.01.17
令和7年度(2025年)のデジタル社会に向けて、法律改正が続きます。
後3年後に、令和7年(2025年)に向けて、デジタル化社会、デジタル政府に移行に
向けた法律等の改正が始まります。
これは、書面、押印、対面を原則廃止とする、行政手続の大きな変革になります。
また、「事前規制」から「事後規制」すなわち「規制緩和」が進み、社会の在り方が
大きく変わっていきます。
来年(令和5年)から、民法・相続法の改正法の施行
令和6年4月1日から、相続登記の義務化
等など、国民に皆さまに大きく関わる法律の大改正が始まります。
我々、士業も「規制緩和」によって、士業職の在り方も変化していくと
考えられます。
令和7年からお手元のスマホが健康保険証、自動車の運転免許証になり、
そのスマホが実印の代わりになる「電子署名」が出来たり、スマホで住所変更、
もしくは、婚姻届等も可能になる社会が、そこまで来ている様に考えられます。