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2022.01.28
相続対策ではなく、資産承継対策へ
相続=法定相続人、法定相続分、遺産分割協議、遺留分侵害額請求
☞ 唯一の解決策とされていた。
遺言書=「争族対策は遺言書で万全」
家族信託®=「認知症リスク対策」
このような考え方の学者、法律専門家あるいは、税務関係の専門家まで
これが「正しい」と思い込んでいる方々がいらっしゃいます。
上記の実務内容では、専門家という職業は必要とされなくなるでしょう。
私も民事信託を活用した予防法務とリスクマネジメントを中心に業務をさせて頂いております。
ご相談を受ける中で、民法では解決できない社会が実際に存在します。
しかし、予め、各種の専門家の知識、知恵を駆使すれば、解決できる事もございます。
そうです。
医療と同じく、予防策は重要ですし、選択肢は沢山ございます。
しかし、事後処置になると、選択肢は限られます。
昨日、ブログでお話させて頂きました様に、各家族、各企業にかかりつけ法律専門家がいれば、
重症にならずに、終わる、問題にならないうちに終わる事象もございます。
私も民事信託を生業にしておりますが、信託は認知症リスク対策がメインでは、ございません。
硬直化していると批判し、家族信託®の有用性を説く家族信託®専門家が多いですが、
実は、成年後見制度も見直し、銀行業界も現行の後見制度と違った運用を始めると、
新聞にリリースされていました。
(随時、情報提供をして参ります)
10年昔ではなく、3年昔と言った様に時代の流れ、制度の変更はこれから目まぐるしく
起こることは、容易に想定できます。
士業が資格取得の試験勉強の知識で、業務が出来る時代は終わりました。
情報を収集して、考察して、皆さまにお役に立てるご提案、解決策、予防策を
これからも模索して参ります。
2022.01.27
相続財産は、誰のモノ?「ホームロイヤー」の必要性
今回の「相続登記の義務化」「遺産分割協議の終期の規定」の改正は、
日本政府の苦肉の策の様に感じます。
通常の法律の改正、施行は、施行日以後の法律行為、事実行為を対象としたもの
になります。
(法の不遡及の原則☞特に刑法ですが)
しかし、今回の法改正は、国民の皆さま、全てに関係してきます。
それも「義務」を科せられる点では、大きな判断を政府はしたように思います。
「不動産登記」の成す効力は、第三者に自分にの不動産である旨を公示することにあり、
主に「権利主張」の効力がメインでした。
しかし、2020年の「遺言書の対抗力具備には、各法律に応じた手続きを必要とする」
という改正で、かつて「遺言書」があれば、印籠の様に、対抗力がありました。
少子高齢化、認知症リスク、事業承継問題、人口減少、によって
今までの法律では対応できない社会に既になっております。
言わば、「民法万能」の時代は、終了したように思います。
各法律家、専門家が様々な法律を駆使、研究をして、実務に当たらないといけない時代です。
「法律要件」☞「法律効果」と言う内容の法律では、
多角化する社会問題に解決策など出せません。
「ホームドクター」「ホームロイヤー」と医者や法律家が各家族、各企業に必要だと
言われた時代がありましたが、真にその時代が今、到来したと思います。
新型コロナで「ホームドクター(かかりつけ医師)」の必要性を実感し、
この相続関係の法改正で「ホームロイヤー(かかりつけの法律家)」の存在が
重要視される社会になると思います。
幣事務所は、皆さまから「ホームロイヤー」に選ばれる様に研鑽して参ります。
2022.01.21
「有限会社」経営の皆さま、登記申請はされていますか?
日本には、「有限会社」が多く存在し、活動されています。
それは、何故か⁉
平成18年に会社法が施行される以前は、商法会社編で物的会社(株式会社、有限会社)
人的会社(合名会社、合資会社)と決められており、当時、株式会社を設立するには、
金銭的な規制(最低資本額1000万円)人的な規制(最低発起人数が必要)、定款法定主義、
定款認証費用等々、ハードルが高い時代でした。
そこで、「有限会社」は、身内で経営、所有をし、原則株式(会社所有権)を市場に求めない、上場しない
(株主総数が法定されていた)という、もし、例外を行う場合は裁判所の許可が必要とされた会社です。
おそらく、このような「会社」形態は、日本固有の組織だと思います。
よって、役員の任期規定も任意的な決定事項で、「2年経過したから役員変更登記だ」という
概念はありません。
しかし、役員の死亡、辞任等は、役員変更登記をする必要があります。
現在は「有限会社」を設立できません。
お判りかと、思いますが、現行会社法では、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
(実際は、資本金100万円から300万円の会社が多いようですが)
よって、株式会社を設立すれば、良いのです。
しかし、時代は進み、一般社団法人で商行為、会社経営をされる方が増えているようです。
一般社団法人には、オーナーが存在しないので、事業承継の問題もございません。
(出資の概念がないので)
未だに一般社団法人は、公益事業をしないといけない、と思っていらっしゃる方もおられますが、
一般社団法人は、そのような規制など存在しません。
公益一般社団法人で税制優遇を目指すなら、公益事業に限られますが…
なので、将来、どのような規模、経営展開をするかによって、設立する法人も自由です。
もし、迷っていらっしゃれば、幣事務所にご相談下さい。
法務だけではなく、税務、財務等の専門家と一緒にご提案差し上げます。