これからは未来信託
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ブログ

2022.01.21

「有限会社」経営の皆さま、登記申請はされていますか?

 日本には、「有限会社」が多く存在し、活動されています。

それは、何故か⁉

平成18年に会社法が施行される以前は、商法会社編で物的会社(株式会社、有限会社)
人的会社(合名会社、合資会社)と決められており、当時、株式会社を設立するには、
金銭的な規制(最低資本額1000万円)人的な規制(最低発起人数が必要)、定款法定主義、
定款認証費用等々、ハードルが高い時代でした。

そこで、「有限会社」は、身内で経営、所有をし、原則株式(会社所有権)を市場に求めない、上場しない
(株主総数が法定されていた)という、もし、例外を行う場合は裁判所の許可が必要とされた会社です。

おそらく、このような「会社」形態は、日本固有の組織だと思います。

よって、役員の任期規定も任意的な決定事項で、「2年経過したから役員変更登記だ」という
概念はありません。
しかし、役員の死亡、辞任等は、役員変更登記をする必要があります。

現在は「有限会社」を設立できません。
お判りかと、思いますが、現行会社法では、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
(実際は、資本金100万円から300万円の会社が多いようですが)
よって、株式会社を設立すれば、良いのです。

しかし、時代は進み、一般社団法人で商行為、会社経営をされる方が増えているようです。

一般社団法人には、オーナーが存在しないので、事業承継の問題もございません。
(出資の概念がないので)

未だに一般社団法人は、公益事業をしないといけない、と思っていらっしゃる方もおられますが、
一般社団法人は、そのような規制など存在しません。

公益一般社団法人で税制優遇を目指すなら、公益事業に限られますが…

なので、将来、どのような規模、経営展開をするかによって、設立する法人も自由です。

もし、迷っていらっしゃれば、幣事務所にご相談下さい。

法務だけではなく、税務、財務等の専門家と一緒にご提案差し上げます。

2022.01.20

「もう子ども服は着れない」

 今月末の30日から3月まで、有限会社西孝様主催の「相続・終活・資産承継セミナー」で
講師を務めさせて頂きます。

コロナの感染影響も気にはなりますが、大きな会場ですので、スペースを設けて
対策万全でお待ちしております。

1月から3月まで、毎月1回の連続したセミナーになりますので、
サブタイトルを考えて、セミナーの伏線、一番お伝えしたい事、今から考えて頂きたい事を
「もう子ども服は着れない」と題して、進めていきます。

「え~、意味が分からない」と、思われるでしょう。

服を着るのは、日本社会で、子ども服は、現行の多くの法律や通念、概念です。

私たちが扱う民法は、100年前以上になる明治時代に成立した概念のまま、相続法も
一部、戦後に改正されましたが、根本的な法律概念は戦後70年以上前のまま。

これだけの高度成長期を経て、現在は、少子高齢化と言う問題の中、
解決策など、見当たるはずがございません。

しかし、会社法、一般社団、財産法、信託法、保険法は、かつての法律概念とは
違うものです。

それを活用するほか、対策はございません。

是非とも、今一度、考えて頂きたい内容です。

このセミナー用に新たなレジュメをご用意致します。

2022.01.18

士業の目指すべきは、「脱・後見」「脱・相続」に関する業務へ

 先日、当ホームページでもご紹介させて頂いた様に、「現行成年後見制度の見直し」が議論されて
おります。

一度、「成年後見人等」が家庭裁判所から選任された場合は、被後見人等の方が亡くなるまで、
原則退任することは、現行法上ございません。

その点等が、国民の皆さまから支持されないところで、利用率も増加しておりません。
厚生労働省が、「デンマーク型」の後見制度を参考にして、現成年後見制度の見直しをすべき
と、議論に挙がっております。

「デンマーク型」の後見制度は、柔軟な必要な場合に、選択肢の多い成年後見人を選べるところ
にあります。
例えば、認知症の方が、施設費用を捻出する場合に、居住されていた不動産を売却する場合の
為だけに、後見人にお願いをする、というケースがございます。
このように、必要な場合に、必要な業務をお願いできる後見制度が、福祉国家のデンマーク等
では、進んでおります。

日本も、少子高齢化社会のど真ん中にあるので、一つの解決策になるのでは、ないでしょうか。

「脱・相続」ですが、世の中には、「相続診断士」や「相続鑑定士」と言う民間資格がございます。
しかし、デジタル政府に移行を目指す今、「法定相続人」「法定相続分」「遺産分割協議」
「遺留分侵害額請求」といった、民法上、決まっている範疇の業務は、いずれ、士業や業者ではなく
AIが代替する業務になるでしょう。

なぜなら、この相続分野の業務は、多くの判例や先例が存在するので、AIが必要とする「ビックデータ」
が豊富にあるからです。そこからAI自身が「ディープランニング」によって、新しい回答を導き出せます。

では、士業がすべき、目指すべき業務はなくなるのでは、と多くの方が思われると思いますが、
実は、より大きな仕事は、たくさん存在します。

また、その点を述べて行きたいと思います。