これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2022.08.16

成年後見制度民法改正の始まりが「家族信託®」の終わりの始まり

 成年後見制度の使い勝手の悪さは、7,8年前から指摘されるようになり、
時を同じくして、信託法による民事信託、「家族信託®」が注目を浴び始めました。

私は、民事信託の法律専門家として活動していますが、
この「成年後見、認知症リスク対策」をメインとした「家族信託®」は、
民事信託をスマホに例えると、「通話、メール機能」に過ぎません。

民事信託は、実は、多くの可能性がございます!

入口は、「認知症リスク対策」からでも良いのですが、
本来は、「信託受益権の活用」で、日本の金融システムの中心になる金融機関の融資による
経済活動、間接金融ではなく、この「信託受益権」を活用した直接金融にあると思います。

多くの日本の法律専門家は、「民法・所有権」という財産権の概念に固執しすぎて、
まさに「ガラパゴス法律家」がとても多いように思います。

これでは、少子高齢化という大きな社会課題を抱える日本で解決策はなく、
先進国の中で、下位の国になってしまいます。

パラダイムシフトと言われますが、
真に転換期に思います。

2022.08.01

酷暑の8月スタート

 昨年の8月もコロナ感染者が急増して、岡山県も緊急事態宣言が出た様に記憶していますが、
今年も、急増して、各自、行動に注意しないといけない夏になりました。

年を経る程に、気候変動に驚かされます。

ゲリラ豪雨、高温、雷、また、火山の噴火…

ヨーロッパ諸国も熱波で、イギリスは夏は平均20度の気候のようですが、
今年は40度。

エアコンの普及も広がってなく、熱中症の心配が大きいようです。

哀悼の意を込めてですが、
7月8日に安倍元総理が凶弾で他界されて、
改めて、1日、1日、「人間は生かされている」という仏教の教えを身に染みて感じます。

1日、1日大切に前向きに頑張りましょう。

2022.07.28

「新しい資本主義とは」日本のローンは、海外のローンと違う。

 私も司法書士として、住宅を建築された方、住宅を購入された方やから「抵当権設定登記」のご依頼を受けて、
登記申請をしております。

…て、日常の司法書士の登記業務ですが、
実は、前提となっている「住宅ローン」、実は、世界の諸国からすると「住宅ローン」とは、
呼べない制度なのです。

日本の「住宅ローン」、よく考えてみると、金融機関から借入したお金をたまたま、
住宅購入、建築に支払う。
それの不動産に抵当権を設定する。
「住宅ローン契約」と言っているにも関わらず、「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」
を締結しているのです。

肝心な「住宅」「不動産」と借り入れたお金に結び付きが、全くないのです。
(金銭消費貸借契約に条項として、「借り入れた金銭は不動産の購入、建築費に充てる」ぐらいです。)

この「金銭消費貸借契約」の根源は、江戸時代にお隣さんから「お米」を借りることを
根源とする、かなり、古来的な手法を未だに日本の金融の世界では、活用しています。

では、欧米諸国、本場の「住宅ローン」は、購入する「不動産」にお金を貸すのです。
いわば、「不動産」が法人格の様に考えて、借入の主体は、「不動産」です。
よって、返済できなくなれば、その「不動産」を返却すれば、よいのです。
これを「ノンリコースローン」非遡及型ローンです。
日本のように、「利息、元本全て返済しなくてもよい」のです。

日本のローンは、「リコースローン」遡及型ローンで、
借り入れた当初の元本、利息等全て返済しないといけない、制度です。

そもそも、土地と建物、別の不動産と認識して取引をしている国は、日本ぐらいです。
民法に「法定地上権」という用益権が、ございますが、これがある国が日本のみです。

この「ローン」と言う制度を変革すれば、「新しい資本主義」ではなく、
日本の「通常の資本主義」の国になるのではないか、と思います。