これからは未来信託
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ブログ

2022.10.18

「不動産相続登記義務化」と旧統一教会にまつわる「信教の自由」

 令和6年4月1日から「不動産相続登記の義務化」がスタートします。

実は、この義務化、遡及します。
令和6年4月1日以前に発生した相続に関する相続登記も義務化の対象です。

すなわち、何等かのカタチで日本国民全員が対象になり得ます。

しかし、令和6年4月1日以前に発生した相続に関する登記は、3年間の
猶予期間があります。

義務化なので、相続登記を懈怠すると、過料10万円が課せられます。

そもそも、不動産登記は、「自分の権利を護るため」の要素が強いです。
不動産登記をしておけば、自分の権利を主張できます。
よって、義務より権利的要素の登記でした。

よって、山林や田畑、ため池等、不動産取引が出来ない土地については、
不動産登記は、しないでおこう。と言う選択肢も存在しました。
その選択肢を選ばれた方々が多数になり、義務化しないと、現在の所有者が誰か判明せず、
東日本大震災の復興工事の際の大きな妨げになったようです。

民法上、不動産の所有権は絶対的な効力があるので、
国家事業とはいえ、うかつに国民の私有地を利用する事は出来ません。
よって、使用のお願いをするために、所有権者を探しても、
現在の所有権者は、不明で(相続登記がされていないため)
許諾を得るための作業で膨大な時間を有したようです。

日本の国土の7割~8割は、山林や河川です。
その国土の所有者が不明な国も、考えてみると、
やはり、おかしな状況ですね。

日本国憲法には、国民に三大義務を課せています。
・勤労・納税・教育を受けさせる

旧統一教会の問題で、信教、宗教法人の問題が挙げっています。
実は、これは、憲法改正の問題も一部あると私は思います。

日本国憲法は、GHQマッカーサー草案に基づき、
制定され、当時、その草案に携わったアメリカ人は、未だに憲法を改正せず、
日本人が日本国憲法を容認している事に驚愕したそうです。

日本国憲法の改正の問題は、決して9条だけの問題ではないのです。

憲法は、国家のグローバルデザイン、国家観そのものです。
それを、改正、見直しをしないで、国家の発展はあるのでしょうか?

憲法を議論するのは、タブーな論調がございますが、
少子高齢化、円安、台湾有事、北朝鮮ミサイルに対応できるのでしょうか?

その議論をきっちりすべきだと思います。

2022.10.17

「平和を語る政治家」と「平和のために行動する政治家」

 時代が混沌としてきてます。

毎日のように北朝鮮からは、ミサイルが発射され、
ロシアはウクライナ侵攻の最終段階に入ったとも言われております。

「平和を語る」ことも重要ですが、
「平和のために行動する政治家」は、中々いらっしゃいません。

7月に亡くなられた安倍元総理大臣、先日、他界されたアントニオ猪木氏
現代では、この方々以外に名前が私には浮かびません。

「行動する」となると、アクションを起こすので、何等かの「リアクション」
が、必ず生じます。

それを恐れて、なかなか行動に出ることができません。

しかし、アントニオ猪木氏が「道」というご自身の詩で
「迷わず行けよ、行けば、わかるさ」という言葉がとても印象的です。

何か行動しないと、何も変わらない。
語るだけでは、何も変わらない。

プロレスラー、政治家アントニオ猪木氏が我々に「道」という詩で
遺したかったメッセージだと思います。

『道』(byアントニオ猪木)
この道を行けば、どうなるものか
危ぶむことなかれ
危ぶめば道はなし
踏む出せば
その一足が道となり
その一足が道になる。

迷わず行けよ
行けばわかるさ

道はどんなに険しくとも、笑いながら歩こうぜ!

2022.10.13

令和4年度司法書士試験を受験された皆さまへ

 令和4年度司法書士試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。

例年なら9月の終わりに筆記試験の発表があり、今頃に口述試験だったと思います。

見事合格された方、数点が涙をのんだ方、色々な状況だと思います。

私も合格ラインに到達して、ようやく合格したので、
苦労されていらっしゃる方の想いは、痛い程わかります。

皆さん、それぞれの目標があり、生活状況がありだと思います。
生意気ながら、今、自分で司法書士事務所をしていて、思う事は、
経験した事が全て役に立っている、という事です。

呉服の営業職をしていたので、営業については、経験があり学習した事が
やはり、事務所を運営するに当たり、営業は必ず必要になってきます。

あと、受験生時代に条文を読み込んでいたので、実務についても、
条文に慣れていたので、これは、億劫ではなく、普通に読めます。

一部の司法書士試験予備校の講師の方が「条文は読まなくてもよい、受験に関係ない」
と、お聴きすることが、受験生の頃ございましたが、これは、嘘です。

条文を読める力がないと、実務では、通用しません。

特に昨今、法改正はたて続く今、条文をきちんと読める力は、
試験の合格力だけでなく、実務についても、とても重要な力になります。

一度限りに人生ですので、皆さん、ご自身の意思で、これからの「道」を歩んで下さい。