ブログ
2023.01.18
【要!注意】家族信託を間違った認識の不動産業者
【知らないと大変】家族信託の2つのデメリット
①受託者を誰にするか、で揉める。
②受託者権限の濫用
上記の事が、とある不動産業者のホームページに記載されていました。
これは、民事信託の基礎をご理解頂けていない不動産業者だと思います。
①については、委託者さんすなわち、その不動産を所有されておられる方が
ご自身の意思で受託者を「信じて託す」ので、揉める余地はございません。
これは、民法相続の法定相続人の事を考えておられるのか、信託契約において、
法定相続人は、全く関係ございません。
皆さんが、ある不動産を所有されておられるときに、その不動産を売却する際に
誰に売るか、ご家族に相談してから決められるでしょうか?
ご自身のご意思がないと、そもそも売買契約も成立しません。
②については、受託者を誰にするかは、委託者のご意思によると思います。
また、受託者の権限も委託者と受託者の信託契約の中で決定します。
そもそも、信頼できない受託者なら、信託契約はそもそも、その相手とされないことを
お勧めします。
このように、民事信託、家族信託の十分な理解をされておられない不動産業者に関わらず、
否定される専門家を多く拝見します。
もちろん、信託契約でも売買契約でもリスクは生じます。
そのリスクに如何に対応できるかが、重要になって参ります。
また、その業者は、
「認知症になっても、司法書士の決済時の判断で、不動産を売却できる」
と記載がございました。
これは、言語道断。
そのような事は、決して出来ません。
一部の司法書士で不動産業者の「いいなり」で仕事をしている者もいるかと思いますが、
ほとんどの多くの司法書士は使命感を持って業務をしております。
きちんと、専門知識を持った業者、専門家にご依頼される事をお勧めします。