ブログ
2022.05.16
【注目!】最高裁が「過度な相続節税に対してNO」という判断を下した!
これからの「相続税節税対策」は、より慎重さを要します。
私は、一貫して、「空地に賃貸物件を金融機関から融資して、建設して相続税を節税する」という
スキームを、お勧めしませんでした。どちらかというと、反対の立場でした。
(そもそも、その相続税を融資(負債)で減らしても、返済は残るし、賃貸物件の稼働率についても疑問が
ございました)
これから、経済誌などで暦年贈与の廃止と伴にトピックとなると思います。
資産承継・事業承継対策を生業としていると、税法の基礎的な知識は必要です。
詳細は税理士さんにお願いしますが、税法も言わずもがな法律です。
日本国憲法を学んだ時に、「租税法定主義」「公平性・平等性」「二重課税の禁止」が
税法の基礎としてございます。
脱線しますが、憲法は国、国家権力を縛る法律です。
王政の恣意的な政治から、自分たちの事は自分たちで決めるという「民主主義」への
意向により、資本主義国家が成立しました。
憲法の原理原則から言えば、「刑法」「税法」は、違法になります。
しかし、それでは、国家統制が取れないため、国民が原理原則の例外策をきちんと「法律」として
決めて、運用するようになりました。
話を戻しますが、今回の最高裁の判決は、実務界に大きな影響を与えると思います。
安易に負債額を増やして、相続税の負担を逃れて、負債で購入した不動産を売却すれば、
相続税の節税いや、相続税が0円になると、税理士が税務署に申告して、国税はそれを
認めない、では、最高裁で判断を仰ごうとしたものです。
国税通達で、このような相続税の価格算定を認めているものが、あったようですが、
最高裁は、やはり、「客観性」での判断を重視したようです。
法律家の視点からすると、予算等に関わる事に関しては、憲法、判例から推測すると、
行政(国税等)に、余程の瑕疵や公序良俗に反しない限り、行政側を支持する判例が多いです。
「法律」的な判断を下すのは、大きな最高裁の役割ですが、税という国家予算に関わることに
関しては、より慎重な判断を今までもして来た様に思います。
今回の最高裁の判断は、私、一人の法律家として「もっともだ」と、支持します。
詳しくは、本判決を含め、近時の民事信託に関する裁判例に関して解説、これから実務家として
あるべき事をセミナーで、お話したいと思います。
興味のある方は、受講の程、よろしくお願い致します。