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2022.05.02
相続税対象ではない不動産オーナーにも切実な問題
「相続税の節税のために収益マンションを沢山、購入しているんです」
と言う、俗に言う「タワマン節税」が、先日、最高裁で否決(認めない)という判断が下された。
(※詳しくは、またお知らせで挙げます)
「相続税がかからなくて、ホッとした」
という、不動産オーナーさんは、多いです。
果たして、相続税だけを気にされるのは、注意が必要です。
多くの不動産オーナーの方は、不動産管理会社を設立されて、運営されておられます。
実は、その不動産管理会社(株式会社、有限会社)の、株主という地位も相続の対象となります。
また、会社の株価と資本金に繋がりはありません。
会社の株価は、会社保有の資産によって算定されます。
また、収益マンションは、「借り手」が居て成り立つビジネスです。
しかし、少子高齢化、核家族化、高齢者世帯の増加で、「借り手」が見つかりにくい時代です。
「心理的瑕疵」、俗に言う、事故物件となると、市場価格から3割から5割減の家賃又は「借り手」が居なくなり、
収益どころか、赤字しかならないマンションが多くなるでしょう。
Youtubeでは、Googleマップのストリートビューを使用した「事故物件の紹介サイト」や
有名な「大島てる」のサイトには、詳しく紹介されています。
また、大修繕には、これからの円安傾向で資材の高騰によって、修繕費がかかる事は容易に想定できますし、
また、解体費用も建設費用並みに係ることがございます。
「収益マンションで相続税節税」は、二重いや、それ以上のリスクが伴います。
是非とも、早めの対策をお勧め致します。