これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2021.12.22

認知症リスク対策の家族信託も終焉か⁉

 当ホームページのお知らせにもありますように、
「成年後見制度の見直し」が議論に挙げっております。

デンマーク等の社会福祉制度が充実した国に見習い、
後見制度の権限、期間等の見直しがされると予測できます。

最近、多いのは、「認知症リスク対策のための俗に言う家族信託®、実家信託®」
です。

これは、信託の代行機能を利用して、「居住用不動産」を裁判所の許可を得ないで
行えるといったものです。

しかし、この「認知症リスク対策」は、信託をスマホに例えると、「通話機能」「メール」
しか活用していないのです。

スマホにされる本来の目的は、手元でネットに繋がり、買い物、銀行取引、動画を見たり、
インスタ、Twitterを利用するその他多くの利便性、いや、小さなパソコンです。

しかし、「認知症リスク対策のみ」の家族信託や実家信託は、ガラケーの域を超えていません。

「成年後見制度の見直し」に伴い、「居住用不動産売却の権限のみを得た後見人」という制度が
成立すれば、(デンマークは限定後見人制度があります)家族信託、実家信託は不要になるでしょう。

幣事務所が目指す、「民事信託」の活用は、脱・民法相続ー法律どおりの承継ーです。

日本国憲法29条の私有財産を全うする「資産承継」「事業承継」を行うための民事信託です。

令和3年9月17日東京地裁の判決にもございますが、「信託専門家」を名乗る以上は、
信託の知識のみならず、その周辺知識、リスク説明が必要とありました。

これは、医者の「手術前の事前説明ーインフォームドコンセント」に他なりません。

法律専門家も、「この書類に押印をお願いします」ではなく、
「〇〇の為の書類ですので、押印をお願い致します」と、書類の説明義務がこれからは、重要になります。

来年以降、色々な変化に対応すべく当事務所も研鑽して参ります。