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2021年09月
2021.09.30
岸田政権誕生⁉
自民党の総裁選挙は、予想に反して岸田議員の圧勝でした。
与党第1党の党首ですので、次期総理大臣ですね。
「人の言うとを聴くのが得意」と、おっしゃっていました。
是非、国民の声を耳に傾けて、国政を担って頂きたいと思います。
本当に、現在の日本は問題が山積です。
実務をしていて、法律が社会に追いついていない状況に直面する機会が多いです。
事後の対処には、現行法では対応できない場面が多いです。
実務家の意見も聴いて頂きたいと思います。
2021.09.29
【司法書士試験受験生の皆さまへ】条文は、読んでおくべきです。
毎年9月下旬になると、司法書士試験の筆記試験の合格発表の時を思い出します。
何故か、16時に発表なんですよね。
朝10時の方が有難い。(受験生時代、思っていました)
ベテラン受験生になっての合格なので、
この9月、10月は16時になると、急に暗くなり、
結果が悪ければ、ますます気が萎えた事を思い出します。
ところで、受験生の頃に「受験生は条文を読むべきか!?」という
ことを講師の方がおっしゃいます。
多くの講師は、「内容を理解できれば、条文を読まなくてよい」と、
回答されていた講師の方が多かったように思います。
しかし、実務をしていると、「条文が読めない実務家」を多く目にします。
実務を始めると、〇か×の丁寧な参考書はございません。
また、法律改正でどんどん内容、条文が改正されています。
条文は法律家にとって「命」です。
是非、時間のある今、この頃に条文、六法に触れてみて下さい。
また、2次試験(午後の部)の点数が伸びないのは、条文を読んでいない事が
起因すると思います。
試験委員の方も、必ず言えるのは、条文から問題を出している、という事です。
その点を注意して勉強して頂けると、将来、実務をしても役立ちますし、
2次試験科目の得点も上がると思います。
筆記試験から合格発表まで、長い時間でヤキモキするとは思います。
是非、この時間を有意義に過ごして下さい。
2021.09.27
『家族信託®』と『親愛信託』の違い
お電話の問い合わせで最近多いのが、
「私、家族がいないのですが、家族信託はできませんか」
というものです。
「家族信託®」は、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録で、
おそらくは、アメリカの「ファミリートラスト」を日本語にしたものだと
考えられます。
上記のお答えですが、家族信託®の根拠になる信託法という条文に
「受託者は、家族、親族でなければならない」という文言はございません。
よって、家族にいらっしゃらない方でも、信託を活用して頂けます。
それが、我々、協同組合親愛トラストの「親愛信託」です。
残念なことに、戦後の刑法犯罪は減少しておりますが、家族間、親族間での
凶悪犯罪は増加しております。
日本古来の血縁関係を重んじる風潮は重要ですが、それ以外、家族や親族以外に
財産を管理、承継してほしい方もいらっしゃると思います。
少子高齢化によって、後継ぎがいない中小企業さんもいらっしゃると思います。
そこで、我々は「心から信頼できる方」を「受託者」にして、
信託を組成、提案、実行、フォローをしております。
日本国憲法第29条にも私有財産制度がございます。
財産をお持ちの方が、自由に使用、管理、処分できる。
言葉に流されがちですが、是非、信託という資産、事業承継方法に関心をお持ちの方は
幣事務所まで、ご連絡下さい。
お待ちしております。
2021.09.24
リニアモーターカーの速度
先日、テレビでリニアモーターカーの実用化を取り上げていました。
なんと、時速600キロ、東京、名古屋間約40分。
無人運転ですべてコントロールセンターで運用するようです。
時速600キロ、現在の新幹線の最高速度が285キロなので、その倍のスピード、
移動時間は約半分になりますね。(単純計算ですが。。)
そうすれば、社会の流れは大きく変わるようになるでしょう。
時間を取るか、お金を取るか。
まさに時は金なり。
時間をお金で買う時代の到来ですね。
私が小学生の頃、小学校の大先輩がこのリニアモーターカーの開発当初に
関わっておられて、授業を受けた思い出がございます。
夢の移動手段も、いよいよ現実に発進する日は近いと思います。
2021.09.21
「餅は餅屋」
「餅は餅屋」
この言葉、「専門分野は専門家へ」という語源の言葉です。
大手税理士法人さんが「MOIYA」というサービス?を始められているようです。
多くの税理士さんは、企業の顧問になって企業の法人税の申告を職にされていらっしゃる方が
多いです。
資産税、「相続税」といった申告をされていらっしゃる税理士さんは少数派でしょう。
なので、大手税理士法人さんは、その「相続税」に特化されていらっしゃるので、
他の税理士さんが「相続税」に手をわずらわすより、専門、特化している我が法人に
その業務のお手伝い(代行)するので、その報酬の何%か、お渡しします。
これぞ、「餅は餅屋」。
このサービス、営業展開は税理士さんだから、出来る事です。
我々、司法書士、弁護士は斡旋する事は固く禁じられているので、
「マージン」「紹介料」を催促、支払うのはご法度。
同士業が同士業に、営業をかける時代なのですね。
我々、司法書士には関係ないですが。
2021.09.21
45歳定年制、ホンダはオンライン販売へ
かつて、私が大卒で就職活動をしている際、55歳で定年という流れが企業にありました。
超氷河期といわれた就職戦線時代でしたが、20年経った今、やはり、時代は変化するものです。
「45歳定年制」日本経済同友会で議論されたものです。
セカンドキャリアと聴くようになりましたが、45歳で強制的にセカンドキャリアでへ。
うーん、世の中の動きは早くなりそうですね。
また、ホンダは、自動車の販売をオンラインで行うことを正式に発表したそうです。
日産自動車も今年の年末には、始める予定だそうです。
2年前、経済誌にAIやIOTによって、無くなる職種として営業職がありました。
このコロナの影響で加速したように思います。
人と人が対面して行う職業は限定されてくるのでしょう。
また「損保ジャパン」は、課長職以上は、公募制になるようです。
ある「ミッション」を与えられ、解決できなければ、昇進できず、
また減俸になるようです。
かつては、大手企業に就職できれば安泰、そんな時代は今の令和のスタンダードでは
ないようです。
「生涯教育」昔からある言葉ですが、自分の自己啓発が、職業に関わってくる
時代になったことを痛感します。
2021.09.15
【事業承継】少数株主を見落としていませんか?
事業承継で一番、経営者の方で一番気にされるのは、「株価」「税金」です。
勿論、お金のことですので、重要です。
しかし、現在の貴社の株主さんは何処で何をしている方か、ご存知でしょうか?
「会社法」以前の「商法・会社編」の際に設立された会社がおそらく事業承継の
時期になっていると思います。
かつて「商法・会社編」の時代は、「会社の存続期間」もよく登記されていました。
かつての学問に(今でもあるかもしれませんが)「国家何年説」「企業何年説」
といった、設立、成立から何年経過すると、国家、会社には変革期が来て、
その際に、一度、考え直す事になる、といった事を研究されている方もいらっしゃいました。
現在、その学問とは関係なく、各会社が将来の展望、現状の把握をする時になっているように
思います。
お金と同じ程、重要なのは、現在の株主の存在です。
「会社法」になり、1株主の権利も条文になり、きちんと護られています。
何か、1株主から問い合わせ等の権利行使があると、真摯の対応しないといけません。
しかし、その権利行使をしてきた1株主が本当に貴社の現在の株主か、把握することが、
ます、必要です。
偽装していれば、そこで対応しなくても良いことになり、偽装に気付かず対応すれば、
会社の情報を搾取される場合も想定できます。
「商法・会社編」の時代は、国家の強制ルールでしたので、国家が会社を護っていてくれた
部分もございます。
しかし、「会社法」は、「定款自治」で自分たちの会社は自分たちで護ることが大前提です。
平成28年に株式会社には、「株主名簿」の作成、設置が義務化されました。
会社の登記申請の際も、株主構成を提出しなければなりません。
本当に日常の会社の取引についても、きちんと記録を残す時代になりました。
多数決の世界では、少数派を軽視しますが、「会社法」という英米法的な発想になると、
「1株」でも、きちんと当事者が決めた権利であれば、権利行使を妨害、無視すると、
権利侵害になり、不法行為にあたります。
まずは、1株の株主さんまできちんと、現状を把握されてからの事業承継をお勧めします。
勿論、この点、事業承継についても、各専門家の視点から幣事務所では、ご支援致します。
2021.09.14
『事後』の相続登記も重要ですが、相続登記申請まで辿りつけないケース増加!
空き家問題で、相続登記も令和6年度から義務化されるようになります。
しかし、最近、多いのは、相続人が存在(ご健在)でも、行方不明(住民票の住所地に居ない)
の方を見受けるケースが増えております。
私たち、司法書士もそうですが、「相続登記の相談で」と言われ、「はい、どうそ」と
受任します。
その際は、相続人は戸籍をたどれば、当然に連絡がついて、複雑な事にはならないだろう、
と、想定しています。
しかし、戸籍調査を始めると、戸籍上、ご健在なのですが、住民票の住所地には家もない、
何処にいらっしゃるか、わからないケースがございます。
やはり、相続人の顔が見えない現代、相続人が誰で、何処に居るのか親族でもわからない、
相続登記をしようとして、始めてこの現状を目の当たりにする機会がこれから確実に増えるでしょう。
警察庁が事件性など関係なく、失踪者・行方不明者は日本で20万人を超えています。
では、相続人が行方不明の場合は、どんな手続きが必要かと申し上げますと、
裁判所に失踪宣告、または不在者財産管理人の制度を利用しないと、相続登記申請は難しいです。
それには、予納金として平均50万円程、国にお金を預ける(供託)する必要がございます。
この時点で、不動産の評価価値が低い、利用価値のない不動産にこれ程の金額の負担が必要
となると、この時点で、ご依頼者の方は諦めます。(内心、ご察し致します。)
これが「相続登記」の義務化になると、どうなるのでしょうか?
お金で済むのなら、過料を支払って、相続登記しないという経済的な判断もあり得る分けです。
(しかし、これは、法律違反になりますが・・・)
やはり、資産承継、事業承継は対策がとても重要です。
「立つ鳥跡を濁さず」
せっかく築かれた財産、守ってきた財産を後世に引き継ぐのも、
財産を持っている方の義務だと思います。
2021.09.13
「家族信託」が金融用語⁉
「お知らせ」で、ご紹介しておりますが、NIKKEIプラス1で
「子どもに聞かれて困る金融用語」で第3位に「家族信託」がランクイン
しておりました。
金融マンだけではなく、一般の方にも民事信託、家族信託という言葉が浸透してきている
ようですね。
でも、「金融用語」に分類されるとは、驚きですが。
最近、銀行で「遺言信託」という文字をよく拝見しますが、
全くの別物です。
ここは、ご注意下さい。
「親愛信託」「一般社団法人、財団法人」「会社法」
といった英米法を駆使した分野を「行動法律学」という
定義で広げていけたらと考えております。
こちらもご注目頂きたいと思います。
2021.09.10
スーパー台風の脅威 自然VS科学
現在、フィリピン沖で台風14号が発生して、その進行方向に注意が必要です。
この台風、カテゴリーにすると、瞬間風速が67メートルを越える、
私たちが、アメリカの報道で見たハリケーンそのものです。
瞬間風速67メートルを越える風は、木造家屋を吹き飛ばす威力、
日本のタワーマンションのガラスも、この威力に耐えられるものを
使っているマンションは少ないように思います。
そもそも、日本には、このクラスの台風が上陸するとは想定されていないからです。
アメリカの研究機関が地球の温暖化、気候変動の原因は『人間の行動』であると
発表しました。
海水の水温が3度上昇しており、これから日本近郊でスーパー台風が発生する確率も
高くなりました。
そこで、中国がそのスーパー台風になる雲の集まりに向けて、
無人飛行機に水素を搭載して、その雲の巨大化を人工的におさめる
実験をしているようです。
まさに、自然と人類との戦いですね。
しかし、実際、そうもしないと、スーパー台風で町が壊滅させられる可能性もあります。
たかが台風、とは思わず、全てを破壊する恐ろしい自然現象であるという、
意識に私たちも変えて、備えなければならないと考えます。
そうなれば、『空き家問題』、ゆくゆくは『空きマンション問題』が
早急に解決しなければ、脅威になることは明白ですね。
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