これからは未来信託
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ブログ

2021年02月

2021.02.04

相続と憲法29条

 ー憲法第29条ー

〔財産権〕
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。 
②  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 
③  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この条文が日本国憲法で存在するので、我々は、買い物や物をあげたり、交換したり、
日常の生活(経済活動)が自由に送れております。
いわゆる民主主義の憲法で、資本主義、国民主権の憲法なので、国に自分の私有財産を
どうしようとも、原則は干渉されません。
しかし、「人」が亡くなると、「相続」が発生します。
これは、民法の規定で、他の国では、亡くなった方の財産は国家に帰属するという国も
存在します。
この29条には、財産権についての記載です。
亡くなられた方の財産権は、消滅し、何処に帰属するのかまでは記載がありません。
よって、当然に「法定相続」になって、相続人の共有の財産になるのは、
いささか、疑問があります。
相続実務をしていると、亡くなられた方が一度も面識のない方がその方の相続人になる場合が
ございます。
少し、おかしいと思いませんか?
亡くなられた方を、一生懸命にお世話をしてくれた方に財産を渡したい、
相続人以外に渡したい方も、沢山、いらっしゃると思います。
亡くなられた途端に、憲法29条の保証がなくなります。
帰属の主体がなくなるからだ、と言えばそれまでですが。
あと、憲法には「相続人平等の原則」など、ございません。
しかし、実務では、法定相続分を侵すことは、絶対に許されないと
偉い学者さんがおっしゃってます。
やはり、お元気なうちに貴方の大切に守られた、築かれた財産を
貴方の「想い」や「願い」を添えて、遺したい、託したい方に
財産が渡るように対策をして頂きたいと思います。
この業務が私の一つの使命だと思い、活動、業務をしております。

2021.02.03

大手企業が本社ビルを売却しても、空室にならない事情

 コロナ禍でのテレワーク、業績の悪化で、電通、エイベックス、三井関連の大手の企業が
本社ビル、グループの基幹ビルを売却しているのは、よく報道されていて、
ご存知の事かと思います。

では、その買い手は…

外資系の不動産投資ファンドが購入しているようです。
そうREITとよばれる不動産投資信託が賑やかなようです。

彼らの目的は、一等地のビルのテナントに、周辺の築年数の長いビルに
入居している会社や事務所に向けて、定額で貸し出し、その築年数の長い
ビルが空きビルになった後に、高層マンションを建て、それをまた不動産投資信託の
信託財産にいれることが、目論見のようです。

さすが、大きなお金を動かす方々は、頭がキレますね。

中国や発展途上国の富裕層をターゲットにしているので、
東京の都心は、ゴースト化しないわけです。

日本の首都に、日本人以外が増えるのは、どうかなとは、
いささか思いますが。

2021.02.01

2月の始まりに

 「1月はいぬる、2月は逃げる、3月は去る」
と、小学生の頃、校長先生が朝礼で言われていた事をふと、思い出します。

1月、2月、3月以外でも、時の流れは、速いですね。
「時は金なり」
かつては、意味がよくわからないままでしたが、
今の僕の経験上の解釈では、『いくらお金を積んでも、時間は買えない』
という事です。

業務上、資産承継、事業承継の対策を行っていますが、
この『時は金なり』という言葉を実感します。
『老老介護』から『老老相続』で、高齢化社会の今、
親御さんより、ご子息の方が急に他界されることがあります。

自然の摂理としては、ご年配の方の方が他界されるのは先であり、
親の最期を看取れないのは、子として最悪の親不孝者である、
と聴いたことがあります。
確かに、と納得しました。
しかし、これだけは、神のみぞ知る事で、人事では、どうしようも
できません。

「思い立ったが吉日」この言葉も、時間があるうちに行動しなさい。
時間は無限では、ありませんよ。
という解釈が出来ると思います。

と、ブログを書きながら、依頼されている原稿を早く仕上げないと
いけない、と思う今日この頃です。

やはり、言っているだけでなく、行動しないと、何も変わらないですからね。