これからは未来信託
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2021.02.04

相続と憲法29条

 ー憲法第29条ー

〔財産権〕
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。 
②  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 
③  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この条文が日本国憲法で存在するので、我々は、買い物や物をあげたり、交換したり、
日常の生活(経済活動)が自由に送れております。
いわゆる民主主義の憲法で、資本主義、国民主権の憲法なので、国に自分の私有財産を
どうしようとも、原則は干渉されません。
しかし、「人」が亡くなると、「相続」が発生します。
これは、民法の規定で、他の国では、亡くなった方の財産は国家に帰属するという国も
存在します。
この29条には、財産権についての記載です。
亡くなられた方の財産権は、消滅し、何処に帰属するのかまでは記載がありません。
よって、当然に「法定相続」になって、相続人の共有の財産になるのは、
いささか、疑問があります。
相続実務をしていると、亡くなられた方が一度も面識のない方がその方の相続人になる場合が
ございます。
少し、おかしいと思いませんか?
亡くなられた方を、一生懸命にお世話をしてくれた方に財産を渡したい、
相続人以外に渡したい方も、沢山、いらっしゃると思います。
亡くなられた途端に、憲法29条の保証がなくなります。
帰属の主体がなくなるからだ、と言えばそれまでですが。
あと、憲法には「相続人平等の原則」など、ございません。
しかし、実務では、法定相続分を侵すことは、絶対に許されないと
偉い学者さんがおっしゃってます。
やはり、お元気なうちに貴方の大切に守られた、築かれた財産を
貴方の「想い」や「願い」を添えて、遺したい、託したい方に
財産が渡るように対策をして頂きたいと思います。
この業務が私の一つの使命だと思い、活動、業務をしております。