これからは未来信託
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2021.01.28

『契約書』の見直しのススメ

 改正会社法、改正民法(債権法)、来年には、民法上の成人が18歳になります。

皆さん、貴社が使用されている『契約書』は、昔の俗に言う、『雛形式の契約書』
で、『甲』と『乙』と、契約年月日を入れ替えるだけで、使用されてませんか?

『契約書』を甘くみてはいけません。
なぜなら、紛争、紛議が生じた場合、『契約書』を基準に裁判所も判断するからです。

私法上の合意は、公序良俗に反しない限り『契約自由の原則』が認められています。

言わば、お互い納得の上で合意、契約した証として『契約書』が存在するのです。

改正民法・債権法が施行される前は、法律はルールを決めていました。
しかし、改正後は、契約内容も当事者の合意、内容についても『私的自治』といわれる
『自分たちの契約内容は自分たちで決める』原則が、より鮮明になりました。
その表れとして『契約の目的』が条項に加わりました。
(皆さんの契約書には、この条項ございますか?)

なぜ、このような契約をしたのか。を問い、合意する契約の柱になる条項です。
誰でも目的がないと、行為それも、他人と契約と言った法律行為はしないはずです。

ところが、間違った認識で『契約書』を締結する、といった表現があります。
これは、間違いです。

契約を締結するのであって、契約書は、それ以後の紛争防止いわば予防法務のために
証として、互いに交わしておくものです。

『売買契約書』と、表記されていても中身が『贈与』であれば、贈与を合意した契約の
証として契約書があるのです。

そうです、契約書は中身が勝負です。
雛形は、当たり障りのない内容です。
また、契約相手が違えば、契約の内容とその契約書は、それぞれに変えるべきです。
それによって、余計な紛争に関わらなくて済む場合も、ございます。

是非、皆さま、貴社の契約書を見直して下さい。

今では、無効な条項があるかもしれません。