これからは未来信託
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2020.11.05

『親愛(民事)信託契約書』は、iPhoneの説明書と同じ⁉

 最近は、専門家向けにDVD教材や書籍で『民事信託の契約書』の指南本をよく
拝見します。
「金融機関に認められる」や「金融機関を突破する」とか「この文例がないと金融機関は
認めない」とか、全て「金融機関の了承がないと、民事信託契約書は成立しない」と
言いたいようですが、これ、大きな間違いです。

そもそも、「信託」と「金融機関」には繋がりは必要ありません。

上記の信託契約書の指南本は信託契約締結時のことばかり、難しい言葉で
書いています。
これも、実は危険です。
なぜなら、信託契約は、「これからの将来を決める約束だから」です。

従来の契約書は、事後の紛争予防のため契約書として「カタチ」を残してしました。
その内容が変わることは、ございません。
(変わることがあれば、問題です。)
しかし、信託契約は将来のことなので、多いに変化する事も想定しないといけません。
そうです、未来、将来のことを契約締結時に決めるので、変化に対応できないと、
逆に信託契約が機能しなくなります。
このことが一番怖いこと、ご依頼者が困ることです。

皆さん、かつての携帯電話の分厚い説明書読んでから、携帯を使いましたか?
「はい」という方は、少ないと思います。
説明書を読んでも、携帯を使ってみないと、わかりません。

iPhoneって、取り扱い説明書ないですよね?
それでも、日本人は使っていますよね。
わからなければ、わかる人に聴く。
スティーブ・ジョブズは、iPhoneに取り扱い説明書を付けなかったのは、
「あなたの自由にiPhoneを使って下さい。あなただけの使い方でiPhoneを使って
下さい」とのメッセージがあると言われています。

親愛信託もそうです。
ご依頼者ごとに、契約書が出来るのです。
そこに金融機関も何も第三者が介入する余地はいりません。

もちろん、信託法、そもそもの法秩序に反してはなりませんが。