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2020.08.20
【ご注意‼】民事信託(親愛信託®)と相続は、全くの別のものです。
最近、多くの士業や民事信託専門家、コーディネーターと名乗る者が「民事信託(親愛信託®)」と「相続(遺言書)」とを
同じ分野の口調でセミナーをしたり、ホームページ等、雑誌で紹介していますが、
はっきり言います!「民事信託(親愛信託®)」と「相続(遺言書)」とは、全く別の分野です‼
相続について、「民事信託(親愛信託®)」の一部の機能を活用しているだけのことです。
「相続の専門家」と名乗る者が、勧める「民事信託」には、ご注意下さい!
そもそも、民事信託(親愛信託®)は、信託法を軸とし、相続法は、民法の相続典です。
「民事信託(親愛信託®)」の活用法は、まだまだ、たくさんございます!
皆さまの、お役に立てるスキームを本ホームページで随時、公開していきます!
ご期待下さい!