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2019.12.10
『親愛信託®』のススメ
岡山では、『民事信託って⁉』『民事信託とは⁉』という方が多いのではないでしょうか。
違った言い方で『家族信託®』の方が普及しているかもしれません。
私が協同組合親愛トラストの副代表に就任した協同組合では、『民事信託』を『親愛信託®』という名で
普及をしております。
信託の本場、アメリカでは、『Living Trust(リビングトラスト)』という言葉で
表現されます。すなわち『生前信託』。日本語にすると、アメリカでの信託のイメージと違ってきますが・・
そこで、『Loving Trust(ラビングトラスト)』信愛できる人に託す、それは家族には限りません。
一部の書籍には、「民事信託の受託者は、家族でなければならない」と記載しているものもございますが、
信託法には、受託者の規定に家族が望ましいとの記載は、全くございません。
この受託者を家族にする信託を『Family Trust(ファミリートラスト)』と表現し、日本では直訳の
『家族信託®』と呼ばれています。
私たちの団体では、受託者は、委託者が決めるものであり、その方との間で合意ができれば、
託す、といった家族が受託者とは限らない信託の組成も積極的にしております。
その意味で『親愛信託®』。心から信頼できる方へ、『想い』を添えて託す。
これが、大きな『親愛信託®』の柱になっております。
専門家に「受託者が家族でないと、信託できないよ。」と言われた方。
是非、私たちにご相談ください。
『親愛信託®』でお役に立てれば、幸いです。