これからは未来信託
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ブログ

2020.02.04

「相続権」を遺したら、大切な愛犬『タロウ』が酷いことに!

 お子様が独立されて、東京や大阪といった大都市部にマイホームを
建てられて、お嬢さんも嫁がれて、実家が寂しくなったので、ペットを
飼っていらっしゃる方がおられました。(愛犬『タロウ』です。)

その『タロウ』という名前は、先立たれたご主人のお名前。
ご自身の畑で、野菜を育て、ご近所の方とお話をする事と、
愛犬『タロウ』と遊ぶことが生きがいでした。

ところが、急に心筋梗塞で旅立たれ、愛犬『タロウ』は、
ご近所の方々がお世話をしてくれていました。

49日後、東京にいるご長男、大阪にいるご長女が
旅立たれたお母さんの遺産について話合いをする事に
なりました。

相続財産は、ご自宅の土地、建物、畑数筆、預貯金と
都市部にとある駅前の小さな土地でした。

ご兄妹は中がよく、「均等になるようにわけよう」と
お二人で合意して、専門家にお願いしようと進んでしました。

ところが、ご長男の奥さんが口を出してきました。
「均等に分けるんなら、あの駅前の土地だけは手に入れなさいよ」
日頃から、ご長男さんに意見を言う奥さんでした。
そこから話が円滑に進まず、なぜか、相続人ではない第三者の
ご長男の奥様が、ご長男さんに変わって、妹さんとやり取りを始め、
兄妹の間もこじれ、「家事調停」にまでなりました。

忘れてませんか、愛犬『タロウ』のことを。
妹は、「私はマンションだから飼えないから」と。長男の奥さんは犬アレルギーだから無理。

実際にあったお話です。「相続権」という権利を子供に遺したために、起こってしまいました。

「私の子供は仲良いから」と思われていても、「相続権」という権利を遺すと争いになりかね
ませんし、思わぬ場外から関係のない第三者がリングインしてきます。
命ある大切にされていたペットも法律上は、『動産』です。協議の蚊帳の外にされることを
多々拝見します。

お元気なうちに、ご自身のため、ペット、ゆくゆくはお子様のために
対策をされておくことを、お勧めしております。
(ちなみに愛犬『タロウ』は、ご近所の人気者でしたので、ご友人がお引き取りに
なられました)


2020.02.02

昨今の民事信託に関する判例の傾向について

 「民事信託契約」に関する地裁レベルの裁判例を見るようになりました。

裁判例の判決の理由を読めば、だんだんと私人間どおしの信託、ちなわち
「民事信託契約」の地裁の捉え方が少し見えてきました。

私見ですが、裁判所も民事信託とは、何か、手探りで研究されておられる
様です。
判明していることは、信託法自体が英米法として捉えていらっしゃること、
委託者受託者間の信頼関係、絆の足跡(証拠)を遺している契約については、
強固な契約であると認めていることです。

「民事」なので、あくまで「私的自治」が重要視されます。

民事信託契約自体が、いまだに「無効」と理論立てて原告の代理人に
なられる弁護士の方が多い様に見受けられます。

しかし、契約を崩すまでの正当な反論を見受けません。

「信託法」という法律が制定され、10年が経ちますが、
国民の一人でも、民事信託により、ご自身の財産をどうするか
について、よりベターなご提案を出せ、実行できるのであれば、
法律家は議論すべきである、と私は考えております。

法律は、やはり国民に託された国会議員で構成される国会で
決議され、制定されるので、法律家は法律と真摯に向き合い、
どう運用すれば、国民のためになるか。
常に私は、実務運用をしなければならない、と考えて、
ご依頼者の方と向き合っていきます。

2020.01.31

「予防法務」とリーガルライフプラン

 当ページで、業務内容に「予防法務~リーガルライフプラン~」があります。

抽象的で伝わりづらいかと思います。

では、一つこんな事ですよ、という案内をさせて頂きます。

・ご年配の独身の女性の方で、結婚したことのない方で、
バリバリのキャリアウーマンでした。仕事仲間と一線を退いても
交流があり、今は旅行や趣味(写真)で、働いていた頃では
なかなか行けなかった海外旅行、国内旅行と人生を満喫されて
いらっしゃる。

最近、相続や遺言という言葉をよく読む雑誌で目にされて、
ふと、ご自身の事について考えられたようです。

働いていた頃に、付き合いで生命保険や証券会社の金融商品を
買って、そのまま。各会社から封筒は届くけど、昔のままでも
友人が「これで大丈夫」と言ってくれたし、蓄えも預貯金が
あるし、マンションも買ってるから、大丈夫。

と、考えていらっしゃいました。

・十数年前の保険も保険の内容や支払い金額を見直し、
必要な項目を加え、不要なものは止める。
・万が一の認知症や介護が必要になった時の事を想定しておく。
・ご自身が亡くなられた後、ご自身が築かれた
資産の承継先をお元気なときに、決めてお相手に相談する。
・ご自身がお亡くなりになられた後の事を相談しておく。

当事務所では、財務のプロとも協力して、貴方のご意思と想いで
ご自身が築かれた資産や遺したい事を実現できるように、可能な限り
様々な専門家と一緒にプランをご提案して実行させて頂きます。