これからは未来信託
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ブログ

2020.08.04

【専門家へ警鐘】民事信託の組成について

 他の方の仕事に、口出しするのは、いかがなものか、と思いましたが。
ご依頼者の方が不利益を被ることは、放っておけないもので。

『民事信託で信託契約には、推定相続人の方々の同意が必要です』
『信託契約書は公正証書にしなければならないのです』
『信託契約により、所有権は移転します』

上記を記載されておられる、士業、民事信託専門家と名乗る者がいます。
上記、全て、間違いだらけです。

『信託の実績、年間数十件』
とか、おっしゃっておられる士業の方。
これも、本当か、疑わしいものです。

信託の組成、契約、アフターフォローをしていると、
今、自分が何件、信託組成したかを認識していないといけません。

アフターフォローも重要な信託の業務ですから。
契約書完了、登記等、名義変更手続完了で信託は、業務完了では、ございません。
よって『数十件』という『数』という表現している士業、専門家は、いい加減なものです。
数をしていえば良い、という業務でもない様に思います。
一件、一案件、どれだけ、ご依頼者の方に満足頂けたか、が重要です。

最初に太文字で書いたことは、信託法の条文を理解されておられないのでしょう。
この太文字のことは、信託法には、一切記載がありません。

民事信託の業務は、士業、学者が己の意見だけで簡単に信託法という条文を曲げて
理解されておられるのを、よく拝見します。
きちんと、丁寧に理解されている専門家が増えてほしいものです。

2020.08.04

生前対策をしておく大切さ

 法務局での自筆証書遺言の保管制度が、始まりましたね。

報道は、コロナの情報ばかりが目立ち、大切な身近な法律関連については、報道されていない様に
思います。

『遺言書』は、財産を沢山持ってる資産家、経営者の方がするものでしょ!
と、よく言われるのですが、決してそれだけでは、ございません。

何もご自身の相続について、対策されずにお亡くなりになると、『争族』には、ならなくても
『法定相続制度』によって、相続手続が進まず、何も出来ない状況が発生します。

法定相続制度は、相続人になる対象者、その相続分まで、法律が決めており、
その法定相続人全員(相続放棄手続をしていない限り)の合意による『遺産分割協議』が
必要とされます。

この制度によると、疎遠にしている方も、いきなり法律によって相続人となり、その方との
やりとりが必要となってきます。
そこで煩わしさを感じる方もたくさん、いらっしゃいます。

しかし、法律というルールなので金融機関も取り合ってくれない状況になります。

当事務所は、生前相続対策、親愛信託と、選択肢を多くご提案して、後継の方にスムーズに
いくカタチをご提案してます。
是非、お気軽にご相談下さい。

2020.08.03

東京23区に猿が出没!

 今朝のニュースで、東京の都市部で野生の猿が街中を歩いている映像を見ました。

この豪雨や長雨で、山が荒れて、エサがなくなり、街まで来たのかな、と思いました。
近年の豪雨の原因は、「温暖化」「気候変動」によるものですが、それを引き起こしたのは、
人間であり、野生の猿を保護しようとする警察や消防の方を見ると、不思議な感じがします。

「背に腹は代えられない」という言葉がある様に、空腹は人間いや、動物にとって思わね
行動を引き起こす原因になります。
「気候変動」は、人間よりも野生の動物、植物に影響を与え、返っては、「食料難」になる
恐れもあります。

日頃のニュースは、単なる日常事ではなく、やはり、何かと繋がっているのだな、と思いました。