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2020.10.08
メガバンクから始まる日本の構造改革
昨日のニュースで「みずほフィナンシャルグループ、週休3~4日制導入」が報道されていました。
ともすると、勤務日は3日になる方も出てくることになりますね。
勿論ですが、給料はそれに従い、現在の80%~60%になるようです。
副業も解禁されるようです。
三井住友銀行は、新規でネットでの取引のない方への通帳を発行する際に手数料が発生するようです。
また「はんこ廃止」「脱・書面の契約書」「対面でのやり取り廃止」は、急速に進むようです。
日本人は会社に行くことが「仕事」のうちでしたが、その概念もなくなるでしょう。
実際に「ラクスル(インターネットでの印刷受注会社)」は、リアルオフィスを廃止するようです。
「会社」に行くという行動は、本質ではなく、いかに成果をあげるかが日本でも仕事の本質になるようです。
多くの百貨店や小売り業の大型店舗の閉店も発表されています。
リアル店舗ではなく、インターネットでの取引が成果を挙げています。
その反面、東京や都市圏では再開発に伴う、商業施設、オフィスビル、マンションの建設ラッシュです。
数年で予測していた流れが急速に変化を遂げているのだと思います。
10年昔の話と言っていましたが、今では、2年~3年の間で物事、社会情勢が変わる時代になりました。
今年の様なマスク着用の世界を去年の今頃は、誰も想像していなっかったでしょう。
一つの日本の指針として言えるのは、日本の社会はより「アメリカ型」の社会になることは
確実でしょう。
アメリカでしている今の活動が、数年後に日本に導入される。
このことだけは、一つの「ヒント」になるでしょう。
2020.10.07
実は『相続(遺言)』と『民事信託(親愛信託)』は、別のものです。
幣事務所のホームページは、相続(遺言)と、民事信託(親愛信託)は、別の項目で作成しております。
多くの法律専門家、会計専門家が民事信託は、相続は、遺言書と同じカテゴリーとして捉えていますが、
はっきり申し上げて、それは間違った認識です。
相続とは、民法の相続法によって制定された法律であり、民法の一部です。
しかし、民事信託は信託法という独立して制定された法律によって運用されています。
ここで間違えている情報で、『信託法は民法の一部である』という学者、法律専門家が多数いらっしゃいますが、
それは、間違った情報を流しておられます。
信託法に基づく民事信託という分野の一部の機能を使って『相続(すがたを続ける)』ことによらず、
すなわち民法の相続というものによらず、信託法によって、相続ではない、資産承継、事業承継を行う
ものが、民事信託(親愛信託)を活用した『相続対策』です。
信託法には、今までの日本の法律では考えられなかった概念を取り入れております。
それは『英米法』体系を持つ法律であることです。
『英米法』とは、イギリス、アメリカで発展した法律体系で『規制緩和』の法律です。
『国家は最低限の事しか関与しない。あとは国民が自由に決めて、きちんと責任をとりなさい』
という、民主主義、資本主義が徹底された法律です。
戦後の『日本国憲法』は、当時の唯一の『英米法』体系を採用した法律です。
しかし、この憲法の成立に関して、日本人が作ったものだ、いやGHQ(マッカーサー)草案に基づくものだ、
と一時期、議論がなされましたが、当時を知る方がアメリカでご健在で『GHQ草案でできたものだ』と証言されました。
そもそも、『日本国憲法』を読むと『前文』があります。
その法律の言わば、『プロローグ、はじめに』というもので、なぜ、この法律ができ、何を意味するのかを
書いてあります。
『英米法』に対する概念に『大陸法』という概念がございます。
日本は今でも多くの法律は『大陸法』の概念に基づいた法律が多いです。
『大陸法』とは、大陸は真に陸続きの国家が隣どおしに位置するので、国民の行動を制御しなければ、
争い、戦争の種になる恐れがあります。
また、『大陸法』の前提は『国民には知識がないので、国家(政府)の言うことを聴けば、生活は保障しますよ』
『自由を制限する代わりに、国家が責任を負います』というもので、『規制国家』です。
今でも日本には、多くの士業が存在することでも、わかるように原則、日本は未だ『許認可国家』です。
それを破ったのは、小泉元首相の『小泉構造改革』です。
郵政省を国家から切り離し、民営化させ、アメリカ型の法律、まさに『英米法』の概念の法律を制定させました。
『会社法』『一般社団、財団法人法』そして『信託法』です。
生まれも育ちも違う法律なので、日本の学者さん達、担当官僚は混乱したことでしょう。
未だに、その点を理解されておられない方がたくさんいらっしゃいます。
現在の菅政権も規制緩和を挙げています。
『国民主権』の国家ですから、是非、国民の為になる政治を行ってほしいものですし、
学者、法律家、その他の専門家も日本は未だに『ガラパゴス』である、という認識をもって、
コロナが終息後、『少子高齢化社会』を打破できるように、協力していきたいものです。
2020.10.06
『金融機関を突破する』民事信託の契約書ほど危険で意味がない!
昨今、士業間で『民事信託の契約書の書き方』『民事信託契約書の起案力』などを語り、
セミナーや書籍に書いて、他又は同士業に教材として販売されていることを多々拝見します。
そもそも『信託』という方式は、法律典が発生する以前に誕生していました。
真に英知の結晶です。
それを軸にアメリカなど『人種のつるぼ』といわれる国で発展してきました。
よって、国家が制定する法律典よりも歴史は古いですし、奥深いものです。
なぜか、日本の士業は金融機関との関わりを重視します。
金融機関が『YES』といえば、『YES』という士業も多いでしょう。
『民事信託』と金融機関との繋がりは、『信託口口座』(信託財産を管理するため、区別するため)
を開設して、受託者、受益者等の方に変更(死亡等を含む)があった場合でも、
その口座は、凍結されない口座を作って頂く事だけでよいと思います。
そもそも、信託契約は委託者と受託者の間で締結するものであり、
第三者の金融機関が口出しするのは、可笑しいですし、ましてや、金融機関が認めないといけない、
などと、民事信託を考えている実務家は、間違いであり、とんでもない話です。
また、信託契約された信託財産の内容を理由を問わず、金融機関に見せないといけない、という
認識は、とても士業として品位を欠くあるまじき行為です。
その先には、信託内融資等が絡んでいるのでしょう。
しかし、この『信託内借入』、言葉にすると、正当で適法なイメージになりますが、
まだ、裁判所は有効か無効か判断しておりません。
(私が信託法の条文を解釈、読解すると、信託を絡めた融資は危険ですし、条文に
それを可能とする根拠がありません。可能とおっしゃる専門家の条文を研究しましたが、
やはり、その条文は根拠にはならない、と私は考えます。)
ところで、皆さんはご子孫や信頼できる方に
「私の夢は、マンションを建てることだ。私が認知症になったら金融機関に迷惑をかけるから、
マンションを建てることを、お前に託したい。受託者になって借金して私のためにマンションを建ててくれ!」
こんな事、託しますか。
事実、信託内融資とは、話口調で説明すると、このような感じです。
良識ある皆さまは、信じがたいかもしれませんが、こういうことが法律専門家と金融機関との
間で実際に、やり取りされています。
『民事信託契約書』は、将来の事を委託者が信託財産をどのようにして行くかを決める。
その意思表示の現れが一番重要です。そこから、さまざまなリスク回避に対応するのが専門家の役目です。
金融機関に認めてもらう必要など、さらさらないのです。