これからは未来信託
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2022.06.13

日本国憲法と税法

 司法書士試験も簡裁訴訟代理等業務の業務拡張で、「憲法」が受験科目に平成15年から追加されました。

訴訟代理人を担う上では、当然の事の様に思います。

しかし、多くの国家資格で「憲法」が受験科目にない、試験もございます。
日本で法律に携わる資格である以上は、「憲法」は必須のように個人的に思うのですが。

それが如実に出た最高裁判例がございます。

当ホームページの「お知らせ」で、お伝えしている「相続税の関する判例」です。

税法も日本国憲法下にございます。
「租税法定主義」「公平性」「二重課税の禁止」
という大原則の下、税法は運用されています。

今回の最高裁の判断は、国税当局が主張した「公平性」を認めたようです。

税法も数字が重要視されますが、最終的には最高裁は日本国憲法の運用で
如何に判断するかという、「法治国家」として、判断します。

これからも、時代が動いているので、判例変更や重要な判例が出るでしょう。

これからも注目して参ります。