これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2022.04.15

「相続税法第58条」

 相続税法第58

市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

相続手続きの際の、ご相談で、「相続税って、国税は、どうやって判るの?」と、
ご質問を度々、お受けしますので、条文を探してみました。

日本国憲法にも「租税法定主義」と、国民に課税する場合には、根拠法令が必要です、
と決められております。

税法は、税理士さんの分野ですので、「法律」という側面で、ご紹介しました。