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2021.12.16
民事信託OR家族信託の受託者は家族、親族でないといけない⁉
最近、よく民事信託OR家族信託で、ご相談を受けるのは、「受託者は家族、親族でないといけないのですか?」
という、ご質問です。
はっきり、断言します!
家族、親族以外の方でも、受託者になれます。
信託法にその様な記載は、一切ございません。
また、一部の金融機関では、信託口口座開設に推定相続人の戸籍を
求めてきますが、これこそ、個人情報保護違反に他なりません。
大きな声、力によって、本来あるべき信託が、歪められつつあります。
ここは、法律専門家として、信託法に遵守した、信託スキームが求められます。
令和3年9月17日東京地裁の判決も「信託専門家と名乗る以上は、それ相応の知識、説明義務を負う」
と、ございます。
ある有名な専門家、学者さんが正しいという、以前に、ご依頼者に真摯に対応することが
何より重要であると、考えます。