これからは未来信託
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2021.12.13

『相続』という考え方から『資産承継』という考え方へ

 『相続』という言葉は、以前にも申したかもしれませんが、
『相(すがた)』を『続ける』という、仏教用語からきているという説があります。

『相続診断』『相続鑑定』等など、言われておりますが、
そもそも日本の民法・相続は、亡くなった方の財産及び負債も包括的に
法定相続人に帰属する、という事実行為にしか、ありません。

その先の『遺言書』の有無や『遺産分割』は、その包括承継した財産について、
亡くなられた方が遺志すなわち『遺言書』を遺されているかによって、
ここから、民法の相続法に従うことになります。

法律上は、単純ですが、相続人という人間の感情がそこには入ってくるので、
なかなか、難しい展開になります。

『資産承継』とは、生前に法律行為、『契約』等で、ご自身の意思で、
資産を渡す相手を決めて、その相手に渡すことです。

すなわち、『憲法第29条(私有財産制度)』に従った、
ごく普通の事ですが、長年、日本は『相続』という言葉で、

『自分が死んだ後は、関係ない。相続人の好きにすれば良い』

という考え方の人が大方のように思います。

しかし、現在、少子高齢化の日本において、その考え方が通用しにくい事になっております。

事後対策が相続対策で、事前対策は資産承継対策、と区別、認識できるように思います。

法定相続制度をとっている国は、日本ぐらいのように思います。

時代は、どんどん変化を遂げてきております。

その時代に沿ったカタチで、ご自身の『想い』を添えて、後世にご自身の資産を承継させませんか。