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2021.09.14
『事後』の相続登記も重要ですが、相続登記申請まで辿りつけないケース増加!
空き家問題で、相続登記も令和6年度から義務化されるようになります。
しかし、最近、多いのは、相続人が存在(ご健在)でも、行方不明(住民票の住所地に居ない)
の方を見受けるケースが増えております。
私たち、司法書士もそうですが、「相続登記の相談で」と言われ、「はい、どうそ」と
受任します。
その際は、相続人は戸籍をたどれば、当然に連絡がついて、複雑な事にはならないだろう、
と、想定しています。
しかし、戸籍調査を始めると、戸籍上、ご健在なのですが、住民票の住所地には家もない、
何処にいらっしゃるか、わからないケースがございます。
やはり、相続人の顔が見えない現代、相続人が誰で、何処に居るのか親族でもわからない、
相続登記をしようとして、始めてこの現状を目の当たりにする機会がこれから確実に増えるでしょう。
警察庁が事件性など関係なく、失踪者・行方不明者は日本で20万人を超えています。
では、相続人が行方不明の場合は、どんな手続きが必要かと申し上げますと、
裁判所に失踪宣告、または不在者財産管理人の制度を利用しないと、相続登記申請は難しいです。
それには、予納金として平均50万円程、国にお金を預ける(供託)する必要がございます。
この時点で、不動産の評価価値が低い、利用価値のない不動産にこれ程の金額の負担が必要
となると、この時点で、ご依頼者の方は諦めます。(内心、ご察し致します。)
これが「相続登記」の義務化になると、どうなるのでしょうか?
お金で済むのなら、過料を支払って、相続登記しないという経済的な判断もあり得る分けです。
(しかし、これは、法律違反になりますが・・・)
やはり、資産承継、事業承継は対策がとても重要です。
「立つ鳥跡を濁さず」
せっかく築かれた財産、守ってきた財産を後世に引き継ぐのも、
財産を持っている方の義務だと思います。