ブログ
2021.06.25
「夫婦別姓」現行民法上、合憲の判断。
先日、最高裁は、「現行民法上、夫婦別姓は合憲である。」と、判決した。
この争いは、3年前にも提起され、その際も「合憲」と、判決した。
しかし、最高裁は、「国会で議論すべき」と、国会に釘をさしている。
「国会」は、立法府、「最高裁」は、司法で違憲立法審査権を持っている。
この議論は、法律の内容の判断ではなく、個人的には「国会」で、民法の改正を議論すべきだと
考えております。
いくら、世論があっても、それを反映させるのは、国会であり、司法である最高裁は、少数意見の尊重
という立場で、立法、法律の監視をしています。
今の民法は、やはり明治民法の基礎の上に立っている感じがします。
世界の流れは、法律も医学も「大陸法(フランス・ドイツ法)」から「英米法(イギリス・アメリカ法)」
へと、変化しております。
ITやサイバーに関しても、日本は先進国の中でも周回遅れ。
それでは、国民の負託に国会が応えているとは思えません。
是非、「夫婦別姓」も含めて、法律改正を議論して頂きたいです。