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2021.04.28
「ペット信託®」の重要性
今朝、和歌山のドン・ファン こと資産家の方の殺人事件について、
元妻の方が容疑者として逮捕されました。
この事件が世間をにぎわせた時、その資産家の方が愛犬家という事で、
「ペット」のための「民事信託」すなわち「ペット信託®」が話題になりました。
ワイドショーのコメンテーターの方がおっしゃっている内容は、まったくの間違いだった
事を覚えています。
どうしても日本人には「信託」は財産を殖やす金融商品のイメージが強くて、
ようやく「家族信託®」=「認知症リスク対策」ということで、イメージが浸透して
いるように思います。
しかし、信託法を根拠とする「民事信託(親愛信託)」は、財産管理、資産承継の
方法を民法ではない、やり方を示したもので、歴史によって作られた法律ですので、
とても奥が深く、積極財産なら信託財産にする事ができます。
また、「委託者」「受託者」「受益者」も、特別な規定は少なく、
当事者になることも多いに可能性があります。
ペットの飼育については、民法では「負担付遺贈」等で検討されていましたが、
この方法では、ペットは主役の契約ではなく、お金を渡す代わりにペットを
育てて下さい、というお金の譲渡がメインで、ペットの飼育は言葉のごとく「負担」
なのです。
これでは、大切にしていたペットの将来に不安が残ります。
しかし、「ペット信託」はペットと不動産、金銭等、同じ信託財産であり、
同じ運命をたどります。
それも、託す相手は、信頼できる方に契約という形で基本的には行います。
また、「ペット信託」をご提案、実行させて頂いた、我々、専門家も見守ります。
そこで、今までにはない、ペットに明るい未来をご提供できます。
是非、この「ペット信託®」を活用して、ペットとの楽しい生活をして頂きたいと
思います。