これからは未来信託
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ブログ

2020.10.07

実は『相続(遺言)』と『民事信託(親愛信託)』は、別のものです。

 幣事務所のホームページは、相続(遺言)と、民事信託(親愛信託)は、別の項目で作成しております。

多くの法律専門家、会計専門家が民事信託は、相続は、遺言書と同じカテゴリーとして捉えていますが、
はっきり申し上げて、それは間違った認識です。

相続とは、民法の相続法によって制定された法律であり、民法の一部です。
しかし、民事信託は信託法という独立して制定された法律によって運用されています。
ここで間違えている情報で、『信託法は民法の一部である』という学者、法律専門家が多数いらっしゃいますが、
それは、間違った情報を流しておられます。

信託法に基づく民事信託という分野の一部の機能を使って『相続(すがたを続ける)』ことによらず、
すなわち民法の相続というものによらず、信託法によって、相続ではない、資産承継、事業承継を行う
ものが、民事信託(親愛信託)を活用した『相続対策』です。

信託法には、今までの日本の法律では考えられなかった概念を取り入れております。
それは『英米法』体系を持つ法律であることです。
『英米法』とは、イギリス、アメリカで発展した法律体系で『規制緩和』の法律です。
『国家は最低限の事しか関与しない。あとは国民が自由に決めて、きちんと責任をとりなさい』
という、民主主義、資本主義が徹底された法律です。
戦後の『日本国憲法』は、当時の唯一の『英米法』体系を採用した法律です。
しかし、この憲法の成立に関して、日本人が作ったものだ、いやGHQ(マッカーサー)草案に基づくものだ、
と一時期、議論がなされましたが、当時を知る方がアメリカでご健在で『GHQ草案でできたものだ』と証言されました。

そもそも、『日本国憲法』を読むと『前文』があります。
その法律の言わば、『プロローグ、はじめに』というもので、なぜ、この法律ができ、何を意味するのかを
書いてあります。
『英米法』に対する概念に『大陸法』という概念がございます。

日本は今でも多くの法律は『大陸法』の概念に基づいた法律が多いです。
『大陸法』とは、大陸は真に陸続きの国家が隣どおしに位置するので、国民の行動を制御しなければ、
争い、戦争の種になる恐れがあります。
また、『大陸法』の前提は『国民には知識がないので、国家(政府)の言うことを聴けば、生活は保障しますよ』
『自由を制限する代わりに、国家が責任を負います』というもので、『規制国家』です。
今でも日本には、多くの士業が存在することでも、わかるように原則、日本は未だ『許認可国家』です。

それを破ったのは、小泉元首相の『小泉構造改革』です。
郵政省を国家から切り離し、民営化させ、アメリカ型の法律、まさに『英米法』の概念の法律を制定させました。
『会社法』『一般社団、財団法人法』そして『信託法』です。

生まれも育ちも違う法律なので、日本の学者さん達、担当官僚は混乱したことでしょう。
未だに、その点を理解されておられない方がたくさんいらっしゃいます。

現在の菅政権も規制緩和を挙げています。
『国民主権』の国家ですから、是非、国民の為になる政治を行ってほしいものですし、
学者、法律家、その他の専門家も日本は未だに『ガラパゴス』である、という認識をもって、
コロナが終息後、『少子高齢化社会』を打破できるように、協力していきたいものです。