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2020.08.04
【専門家へ警鐘】民事信託の組成について
他の方の仕事に、口出しするのは、いかがなものか、と思いましたが。
ご依頼者の方が不利益を被ることは、放っておけないもので。
『民事信託で信託契約には、推定相続人の方々の同意が必要です』
『信託契約書は公正証書にしなければならないのです』
『信託契約により、所有権は移転します』
上記を記載されておられる、士業、民事信託専門家と名乗る者がいます。
上記、全て、間違いだらけです。
『信託の実績、年間数十件』
とか、おっしゃっておられる士業の方。
これも、本当か、疑わしいものです。
信託の組成、契約、アフターフォローをしていると、
今、自分が何件、信託組成したかを認識していないといけません。
アフターフォローも重要な信託の業務ですから。
契約書完了、登記等、名義変更手続完了で信託は、業務完了では、ございません。
よって『数十件』という『数』という表現している士業、専門家は、いい加減なものです。
数をしていえば良い、という業務でもない様に思います。
一件、一案件、どれだけ、ご依頼者の方に満足頂けたか、が重要です。
最初に太文字で書いたことは、信託法の条文を理解されておられないのでしょう。
この太文字のことは、信託法には、一切記載がありません。
民事信託の業務は、士業、学者が己の意見だけで簡単に信託法という条文を曲げて
理解されておられるのを、よく拝見します。
きちんと、丁寧に理解されている専門家が増えてほしいものです。