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2020.07.16
法務局での「自筆証書遺言」保管制度開始から1週間。
昨年の7月1日から、始まった相続法の改正の一つの目玉である「法務局での自筆証書遺言保管制度」が7月10日より、
開始されました。
原則、遺言書は、自筆で(パソコン不可)すが、財産目録は、不動産では登記事項証明書、預金通帳のコピーで、
足りる事になりました。
なかなか、自筆証書遺言を作成しようとすると、財産目録の作成が難しいというより、ややこしかった様に
思います。
あと、保管先に悩まれていたと思います。今までですと、「遺言信託」という金融機関の商品で手数料が高くつきましたが、
この「法務局での自筆証書遺言の保管制度」は、支払う手数料は、3900円です。
また、自筆証書遺言ですと、遺言書を開封するときに家庭裁判所での「検認手続」が必要でしたが、
この制度をりようされますと、「検認手続」も不要です。
しかし、預かる際の法務局の手続きは、形式的なもので、遺言書として、法的に有効か、という
判断はしてくれません。そこは、あくまで「自筆証書遺言」ということで、ご自身で書いて下さい、とのことでしょう。
よって、是非、この制度をご利用される際は、我々、専門家にまずは、ご相談下さい。
折角、遺されようとした、貴方のご遺志が、後世に伝わるように、法的に有効になるように
アドバイス等させて頂きます。
その際は、色々なお話も伺いながら、アドバイスさせて頂きます。