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2020.05.11
【警鐘】受託者借入れのマンション・アパート経営の危険性!
先日、当ブログで『民事信託』の悪用を暴く!と、掲載いたしました。
そのプロローグとして、今回は、簡単に内容の一部をご紹介します。
著名な弁護士、司法書士、あるいは士業団体が、民事信託を活用した『アパート・マンション経営』を
提案してます。その中には、『アパート・マンション経営』ができるからこそ、民事信託、家族信託をする
意義があるのだと、提案している書籍、実務家も存在します。
もしかすると、既に、この民事信託の悪用を提案されて、実行されていらっしゃる方もいると思います。
『アパート・マンション経営』の点から申し上げます。
あまり、議論されておりませんが、『アパート・マンション経営』によって利益が上がるのは、
首都圏で交通の便がよい場所に限られることです。少子高齢化に伴い、借り手は、単独世帯の高齢者の方。
不動産賃貸業界では、借り手に年齢制限があり、万が一、単身の高齢者の方がその物件で事件性がなくても、
お亡くなりになると、心理的瑕疵の物件になり、家賃を下げざるおえない、と雑誌に情報が掲載されて
おりました。また、『大島てる』のようなサイトで心理的瑕疵物件は容易にみつけることができます。
法律の動向も『アパート・マンション経営』を規制する動きがあります。
「30年一括借り上げ」等をうたった「サブリース契約」を規制する法案が審議されております。
相続税の節税で『アパート・マンション経営』をされても、場所によってですが、多くの場所では
「相続税節税」という一点を見た短期的発想では、節税できますが、長期的なローン返済、固定資産税、建物の修理代、
家賃の滞納された場合のリスク、空き室のリスク、等々、長期的にみるとリスクだらけです。
かつての高度経済期の日本においては、人口の増加によって「内需」があり、住む場所も多く必要とされていました。
現在では、岡山市の中心地でも空き家が目立つ時代です。
考えてみて下さい。
住む人がいない家を「空き家」と言いますが、その空き家が多いのにも関わらず、
空き家を倒して、住む人の多い「アパート・マンション」を資金を借り入れて建設する、
なぜ、この矛盾に誰も『モノ』を言わないのでしょうか?
「更地だと、固定資産税が上がるから」と、安易な回答をする税理士がいます。
それは、他の対策を考えるべきです。
民事信託(親愛信託)は、「予防法務とリスクマネジメント」の要です。
短期、中期、長期リスクを考えて、ご提案します。
しかし、他の多くの専門家は「認知症対策」のみの短期リスクを対象としています。もちろん一つの分野として
重要ですが、当然のリスクです。
この点も考慮して、連載小説にて、民事信託の悪用を暴こうと思っております。