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2026.09.02
改正道路交通法
9月1日から、改正道路交通法が施行され、生活道路が30キロの速度制限が始まりました。
旧法までは、生活道路が60キロ規制でしたが、生活道路での重症事故が多い傾向で、
改正された様です。
生活道路とは?
日本の道路の約8割が生活道路と言われ、中央分離帯がない、道路中央に線がない道路、
制限速度の標識がない道路が生活道路と言われてます。
では、バイパスの側道で制限速度の標識がない場合は、やはり時速30キロ規制の
道路になります。
新しい自動車ですと、スピードメーターに標識が掲示されるものが多いですが、
意識的にスピードメーターで確認しながら、安全運転が求められますね。
2026.08.06
財産管理、資産承継の対策はお早めに!
令和10年には、現行の成年後見制度の改正、デジタル遺言書の解禁の民法改正が施行されます。
現段階では、実務上、どのような変更点があるかの概略は把握できますが、実際の実務の運用に
ついては未知なところがございます。
しかし、現段階で想定できるのは、より「コンプライアンス」が強化される事です。
ご本人が必要とされる法律行為の意思決定支援を専門家が行うのですが、
その法律行為について、どこまで「ご本人の意思」を尊重するのか、というのも、
そもそも、お付き合いのある方の支援でしたら、長年のそのお付き合いで、ご意向や
ご希望を把握できると思いますが、全く知らない方の「意思」を尊重するのは容易ではない
様に思います。
一部の学者、法律専門家は「成年後見制度が改正されるから、家族信託は不要になるね。」
と仰っています。
確かに、家族信託=認知症リスク対策で、成年後見制度が改正されるので、不要になる
とも言えます。
しかし、幣所が普及、推進している「未来信託」は、「認知症リスク対策」は『おまけ』
に過ぎません。
なぜなら、「未来信託」は、財産管理だけでなく、民法相続によらない、資産承継がメインです。
よって、予め大切な財産は、ご自身が信頼できる方(親族・家族以外でもOK)に託し、
信託行為(信託契約書等)の中で承継者を決めておきます。
そこには、民法・法定相続が入る余地はございません。
「未来信託」は、信託法に基づく、法律行為です。
令和10年まで、これから2年程の間に多くの法律が改正され、
状況も変化していくと思います。
「未来信託」は、その変化にも対応することが出来ます。
是非、「未来信託」に注目してください。
2026.07.03
「相続・遺言」と「未来信託(民事信託)」は全くの別分野です。
最近、多くの士業、専門家が「相続・遺言」に力を入れて取り組んで
いらっしゃいます。
是非、そう言った専門家の方の元へ相談に行かれたとき、最初に聴いてみてください。
「相続、遺言と信託は、どう違うのですか?」と。
多くの士業、専門家は「信託も相続、遺言と同じものです。」と応えるのではないでしょうか。
その専門家は大きな間違いをして、決して信託については、相談に応じてくれないと
思います。
その理由として「信託は、判例が出てないから、危ないです。」
「有名な学者さんも、信託は危険と言ってますから」と。
士業、専門家としては、全く情けない対応です。
平成19年に施行された、信託法です。
きちんと条文がございます。
判例が出るまで待つと、数十年かかります。
それまで、待てますか⁉
東京地裁では多くの裁判がされていますが、判決をみると、
きっちりと信託法の条文に照らした判決です。
また「相続・遺言」は、民法相続法に則り、未来信託は信託法に則り
運用されるので、基本的な法律が違います。
よって、「相続、遺言」と「未来信託」は、別の分野です。
相続の専門家は、おそらく、未来信託の事を理解されていないでしょう。
士業、専門家にご相談に行かれる際は、くれぐれも、お気を付けください。
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